<> コラム

コミケ における翻案(パクリ、パロディ、2時創作)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

コミケ における翻案(パクリ、パロディ、2時創作)

植村は実はオタクです。
(バレバレかもしれませんが)

という、オタク君には、コミケというのは無視したくても無視できない存在です。

しかし、東京に25年以上も住んでいますが、
一度も行ったことはありません。

オタクの中でも、自らは何も発信(創作)しないだめオタクです。
それどころか、テレビの深夜放送のアニメを録画してみるだけなので、
購買活動もしない、だめだめオタク と言われるオタクなのです。

ただ、嫁は許してくれます。
その理由は、オタクグッズを買わないので、
他の趣味のように全くお金がかからないからで、
しかも、夜中にアニメを見るだけなので、時間的にも嫁に負担がかからないからのようです。

 

という、私ですが、
前述のようにコミケには興味があります。が、行く根性はなかったりします。

さて、このコミケでは、2次創作のいわゆる薄い本が販売されています。
この薄い本という意味が分からない方は、「google先生へ」
と言いたいとところですが、
ようは、コミケに参加される方が、お気に入りの漫画・アニメのキャラクターなどを、
勝手に使って、独自の物語を作って漫画にして、売っているという状態です。

 

あれ!あれあれあれ!
それって、本案件、もとい、翻案権に抵触しないの?
って思ったあなた、その通りです。
実は思いっきり翻案権に抵触しているのです。

さらに、だいぶ前に書いた、
同一性保持権という著作者人格権も侵害しちゃってます。

刑事罰だけでも、
10年以下の懲役ってやつになってしまってます。

というわけで、コミケは本当は犯罪しまくりなのです。
著作権者(著作者)が怒ったら、実は大変なことになってしまうのです。

今は、単にお目こぼしされているだけなのです。

2次創作は翻案権などに抵触

というわけで、もし、皆さんが
コミケに出展することがあれば、(無いとは思いますが)
そういうリスクがあるということだったりします。

 

―― 読者の皆さんへ知財の専門家としてアドバイス ――

誰かの著作権を利用して何かを作り出す場合(同人誌など)は、
元の著作権者がマジで怒って、訴訟になれば大抵、負けます。

そのため、怒られない範囲をよく見て
パクりましょう!!

特許庁のHPはこちら
著作権に関するほかの記事はこちら

―― その他 ――

では、次回をお楽しみにしてください。
次回は、うーんと、何にしようかなぁ。考えておきますね。

また、今回も最後までお読み下さり、本当に有難うございます。
月2回程度の配信を予定しており、
購読いただく方に過度のご負担をかけないようにする予定です。

あとあと、過去のこの私の投稿を見たい方は、
弊所のHPに来ていただければ、読めます。「ポラリスIP」で検索すればあります。

―― 編集後記 ――

「パパがママに負ける]

下の子供が、最初にしゃべりだした言葉が「パパ」でした。
嫁には
「しょうがないよぅ。ママがしゃべる言葉に、ママという言葉は入らないから」
と慰めつつ、実は、かなり嬉しかったりしてたのですが、

最近「ママ」ばかり言うようになりました。

どうやら、人間のことを「パパ」と言っていたようです。
というわけで、悲しいです。