<> コラム
ビジネスモデル特許
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
ビジネスモデル特許
前から注目度の高いキーワードとして「ビジネスモデル特許」というものがあります。
この特許はビジネスの方法自体を特許とできるのではないかと、
いうことで注目されています。
ただ2000年から2005年ぐらいをピークにして、その注目度は下がってきておりました。
「いきなり!ステーキ」特許
しかし、ここにきて、いきなり!ステーキという会社が、
特許を取得したこと、その後、紆余曲折を経たものの、
知財高裁によって、その特許は無効ではないとの判断が2018年に出たことから、
再び注目されております。
歴史的経緯
ビジネスモデル特許を理解するために、
まずは、歴史的なことから説明させていただきます。
ビジネスモデル特許は
人為的な取り決め(ゲームのルールなど)は、「自然法則を利用していない」ということで
登録としないということでした。
同じように、そのシステムの根幹部分が人間が判断・行為する場合は、
同じく自然法則を利用していないということで登録しないという実務でした。
なお、アメリカ(米国)では、ヒトが生み出したものすべてということで、
ビジネスモデルに近いものが登録されているという状況でした。
以前から登録されていたビジネスモデル的特許
このような状況下でしたが、
実はビジネスモデル特許的なものは日本でも登録されていました。
例えば、ビジネスの根幹となるコンピュータシステムのようなものです。
コンピュータを利用するのものについては、登録されていたのです。
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