本案件じゃなくって翻案権:著作権法第27条、著作権法第28条
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説です。キャラクター権といわれるものの解説です。しております。後発の著作物に対して先発の著作権者は何もしていない場合であるが、後発の著作物は、先発の著作物を何らかの形で利用しているケースについての説明。著作権が絡んだ契約書を作成する際に問題になるところ解説
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説と問題点の指摘です。キャラクター権といわれるものの解説です。契約書の作成時などにも必ず、最も重要となるところです。また、著作権の存続期間(50年、70年、90年問題)についても書いております。