元特許庁審査官
中小企業・ベンチャーが本当に必要な
使える特許とは?
「特許はとりあえず取得できれば大丈夫」
「安く取得できればそれでいい」
そう思っているあなた、大きな間違いです。特許は取り方次第で、槍にも盾にも、宝にもゴミにもなることをご存知ですか? 中小企業・ベンチャー・個人企業専門の当事務所から、小さな会社のための勝利の方程式をご紹介します。
お電話でのお問い合わせは
受付時間 平日10:00〜18:00
048-856-9494
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『情熱の知的財産プロテクター』というコラムを2016年より月1回連載中です。
ぜひご覧ください。
大企業より、中小企業・個人との仕事を大切にしたい
重要判決の最初の理論構成をし、争われた「容易の容易」について世に出す。 NEC、独立行政法人、企業研究会、情報機構ほかで多数の公演。帝国データバンク全国版にて、毎月知財に関する連載を持つ。 小冊子「会社名・屋号をつける際の5つの落とし穴」執筆。 帝国データバンクでは書けない内容を、月1〜2回ぶっちゃけ口調で発信中。
各種企業での研修実績も豊富です。知財に関することならお任せください!
小学生の男の子を持つ父親です。よく一緒に遊びに行っています。
新規事業の立ち上げの際に特許の相談に乗ってもらいました。
その結果、当該製品についての特許が取得できました。
さらなる主力商品についても新たな特許を取ってもらっています。
これからも世界に出荷する新規勝つ戦略商品になる予定です。
千葉県事業化大賞を森田知事からもらったコインランドリ事業(wash-plus)の根幹特許を取ってもらいました。引き続きさらなる特許をお願いしています。さらに、海外特許も数多くお願いしています。
それ以上に、海外展開を含めた事業戦略についても、アドバイスしてもらっています。他の特許専門弁護士にも、植村先生に取得してもらった特許権を見てもらいましたが、ありえないほど広く、逃げ道がないように取られているとの言葉をもらいました。
植村国際特許事務所は、
中小企業・ベンチャーの特許取得に特化した事務所です。
1つの特許で、広い範囲の権利取得を目指します。
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特許はその取得にも費用がかかりますし、取得した後も毎年権利を維持するために費用がかかります。そのため、特許を取得すると言うことは、単に権利が取れたというだけでは、負債にしかなりません。
では負債にならず、資産にするにはどうしたらいいのでしょうか? それは出願段階で、その特許をどのように使うのかを明確にしなければなりません。単に広い範囲の権利を取れば確かにこのような目的は簡単に達成できます。
しかし、特許を取得するのには、審査官がその権利を認める必要があります。つまり、特許となるのには、刑事裁判であれば、検察官と裁判官と同じ地位を一人で占める審査官を納得させる必要があるのです。そのため、単に広い権利を取得することはほぼ不可能です。
しかし出願時または審査官に判断を受ける時までに、どのような使用をするのか決まっていれば、狭いながらも、その目的を達成する権利を取ることは可能です。そういうことを出願時に決めておいて、出願する必要があるのです。
1つの特許で、できるだけ
広い権利を取得できること
競合他社が困る
特許を取ること
中小企業の特許取得で、債務ではなく資産としての特許取得には、大企業の特許取得よりも極めて高いスキルと胆力が必要です。また、毎月数十件も仕事が自動的にくる上に各種の手間が少ない大企業と、数年に1回出願があるか否か/特許制度の説明など各種の手間が多い中小企業・ベンチャーと比べた場合、残念ながら大企業の方が特許事務所にとって“良いお客さん”であることは明白です。
そのため、ほとんどすべての事務所が大企業の方を向いて仕事をしています。
場合によっては中小企業・ベンチャーは事実上お断りの事務所さえあります。出願を受けても、当然お得意様である大企業と、中小企業・ベンチャーとの間で差別をしてしまうのも、人間がそれを行う限り当然です。
具体的には事務所内のエースとは対極な人材をあてがう、説明などの工程が多いため費用が高くなる、弁理士倫理に忠実であっても知らず知らずのうちにわずかに適当な対応をするなども想定されなくはないです。しかしそれは資本主義上、費用対効果上、当たり前の状況なのです。したがってそれを非難することは極めて困難ですし、中小企業・ベンチャーではそれに気づくこともできません。
予算 | 出願数 | 内容のレベル | 手間 | |
---|---|---|---|---|
大企業 | 多い | 多くてもOK | 範囲が狭いため容易 | 専門部門があるためラク |
中小企業・ベンチャー | 限られている | 1つ1つが重要 | 広く取るにはスキルが必要 | 比較的かかる |
多くの弁理士は、大企業の「権利が狭く、比較的取得が容易な特許を、数多く出願する」形で扱う
「とりあえず特許を取得したい」
「安さ重視で出願したい」
中小企業・ベンチャーは戦略的に特許を取得していくことが重要
大企業の仕事を一切しないことに決めています。ただ、これからより発展しようとしている企業であれば、大きな企業であってもベンチャーとして仕事を受けております。
通常の弁理士は大企業の仕事を弁理士の仕事の中心としています。そしてベンチャーや中小企業の仕事は大企業の仕事に対して重要度の低いものと認識している方も多いと思います。事実、私もポラリス知財コンサルティングを設立する前は、このような気持ちを有しておりました。
そのような時、そのベンチャー・中小企業様は、大企業にせっかく部品などの新しいアイデアを持っていっても、そのアイデアの製品をあろうことかより安く加工を行う他の業者に作らせてしまうという実例をたまたま聞きました。そして値段が高いとそのまま契約を切られてしまったり、契約は切られなくても利益が全く出ないような値段での納入を余儀無くされているという現状を聞きました。
その時、本当に知的財産を必要としているのは、中小企業・ベンチャーなのだと確信したのです。なぜなら、このような事例は特許権を有していれば防ぐことができたのではないかと思ったからです。
さらに私は、世の中は感謝をお互いにプレゼントしあって生きているのだと思っております。
残念ながら大企業との仕事では、弁理士も下請けの一つにすぎず、感謝をいただけることはほとんどありませんでした。以上のような理由で、私は今後、中小企業・ベンチャーが大きな企業と戦っていくために、知的財産の分野から支援するということを一生涯の目標としようと固く決意いたしました。
当事務所代表
元特許庁審査官 弁理士/行政書士/法務博士/工学博士
植村 貴昭(うえむら たかあき)
Point 1
弁理士自体が、5%程度の合格率の難関試験です。しかし、弁理士というだけでは裁判の代理人(弁護士と同じ役目)を担うことはできません。単なるオブザーバーという立場にとどまってしまいます。それに対して、弁理士の中からさらに、試験を受けて訴訟代理資格の試験に合格すると、訴訟代理権資格を得ることができます。それらを植村が持っているため、訴訟の代理人になることができます。
その結果オブザーバや助言者ではなく、お客様であるクライアントの代わりに直接裁判官に各種主張ができ、よりクライアント様の立場を迅速かつリアルタイムに主張ができます。この資格を持っているのは弁理士の約4人に1人です。もっともグラフにあるように、この資格を持っていても実際に裁判で争ったことがある弁理士は100人足らずです。この100人に植村は入っています。
Point 2
弁理士 |
多くの弁理士の場合 |
|
---|---|---|
企業間競争、商品戦略で優位に立つ武器としての取得を目指す。 |
特許取得で重視するのは? |
安価な値段で |
競合企業の動きをとらえ、 |
取得後の対応は? |
権利取得後は何もしない |
競合をウォッチを行い、クライアントに必要な情報を提供してく。 |
競合の権利侵害については? |
訴訟には関与しない |
ビジネスやマーケティングに対する理解、特許活用戦略としてクライアントの発展に活かす。 |
申請・出願のノウハウのみで、他のビジネス経験のない方が多く真の意味で経営者の役に立つ提案ができない |
|
費用は明快。 |
かかる費用は? |
最初に提示された金額は安価でも手続きが進むたびに料金が割り増しされるケースが多い |
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権利をもとに
市場を独占する
大企業やライバル会社の
参入を阻止する
十分な利益を
そこから取る
特許の本質は権利侵害に対する差し止めにあります。つまり、相手の製造・販売を止めることができるということです。
販売はその相手自体だけではなく、小売店に卸されたものに対しても及びます。その結果、特許権の侵害で差止が出るということは、非常に大きなことです。そして大企業の場合は販売量が多く、販売網も大きいことから、裏を返せば万が一差止請求をされてしまうと想像もできないほどの大きな影響が出るということになります。つまり大企業で販売量が多いということは、知財から見ると大きな弱みを有しているということなのです。
ということは、中小企業・ベンチャーの方が知財という点では大きなアドバンテージを有しているということです。
ではどうすればそのアドバンテージが行かせるのでしょうか。それは必要な特許を取ることです。もちろんそのような権利を取ることは容易ではないです。しかし東大に価値があるのは入るのが難しいからというのと同じように、簡単なものに価値はありません。
そしてそれをお助けするのが私たちの仕事です。
これだけのことを依頼するならコストが膨らむのでは?
かからないとは言えません。が、
かかる費用は先にお伝えし、ご納得いただいた上で着手します
内訳 | 金額 |
---|---|
特許出願費用 | ¥300,000 |
出願審査請求費用 | ¥150,000 |
拒絶理由通知対応費用 | ¥120,000 |
登録料納付 | ¥110,000 |
合計 | ¥680,000 |
この特許は比較的スムーズに権利取得となった場合です。
ただし、幣所では拒絶理由が来ない願書を作成することは殆どありません。
拒絶理由通知が来ないような特許は、特許として不十分であると考えているためです。
内訳 | 金額 |
---|---|
特許出願費用 | ¥300,000 |
出願審査請求費用 | ¥150,000 |
早期審査に関する事情説明書作成費用 | ¥20,000 |
拒絶理由通知対応費用 | ¥120,000 |
登録料納付 | ¥110,000 |
合計 | ¥700,000 |
お客様の事情により本件は特許権利化を急ぐ必要がありました。
その場合審査官に、事情を説明し審査を速めてもらうことが出来る場合があります。
内訳 | 金額 |
---|---|
特許出願費用 | ¥300,000 |
出願審査請求費用 | ¥150,000 |
拒絶理由通知対応費用 | ¥120,000 |
拒絶査定不服審判費用 | ¥350,000 |
登録料納付 | ¥110,000 |
合計 | ¥1,030,000 |
拒絶査定となった場合には本ケースのように査定不服審判請求という手続を行うことが出来ます。
査定不服審判請求は裁判とほぼ同様の手続になるため費用が高額となりますが、幣所では最後まで諦めずに戦うことが可能です。
拒絶理由通知というものは特許にこのままではできないという特許庁からの通知です。
一見すると、これが来るのは、よくないことのようです。
しかし、これが来ないような特許は、むしろ全くダメな特許と断言できます。
特許を取る意味は、その特許で、できるだけ広い範囲を守って、競合他社が参入できなくすることです。
そのため、できるだけ広い範囲でとる必要があるのです。言い換えれば抜け道がないような特許を取る必要があるのです。
そのような抜け道がないような、特許は広い権利のため必ず、審査官から拒絶理由通知が来るはずです。
そのため、一度も拒絶理由通知が来ないような特許は、ごみ特許である可能性がとても高いのです。
事実、私が審査官をしていた場合に、拒絶理由通知を通知しないような特許は、何の役にも立たないだろうから、拒絶理由通知を通知しないで特許にしようという風に、考えて運用しておりました。
そのため、拒絶理由通知が来るということは、逆に、ちゃんと競合他社をけん制できる範囲で出願していることの証明でもあります。
もし、皆さんの周りで、一回も特許庁から拒絶理由通知が来ないで登録になった特許があれば、それは、ごみ特許で単なるコストの塊ということを疑ってほしいです。
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大規模な事務所を維持するためには、毎月かなりの数の仕事を定期的に依頼してもらう必要があります。そのような企業は、通常、大企業しかありません。そのため、大規模な事務所にとって最も大事なクライアントが大企業になってしまいます。他方、中小・ベンチャー企業は年間1件とかのペースになってしまいます。そのようなたまにしか依頼がない中小・ベンチャー企業の案件を大規模事務所のエースが担当することがあるでしょうか。
残念ながら、エースではない人材によって担当されることが多いことになろうかと思います。
また、そのような大規模事務所の場合には、大企業こそが一番大事なお客様のため、中小・ベンチャー企業への対応が雑になる可能性もあります。
それに対して、弊所は、中小・ベンチャー企業専門です。
大企業を担当するような人材が、中小・ベンチャー企業を担当することになります。
また、中小・ベンチャー企業しか対応しないのですから、大企業に比べて対応が雑になるということもあり得ないということになります。
全く異なります。
具体的には、大企業の場合は、たくさんの特許を出しており、一つの特許の価値は比較的低いです。いうなれば、たくさんの特許で面を作って他社と対抗していくイメージです。
それに対して、中小・ベンチャー企業の場合、通常1つの特許、多くても数件の特許で、他社と対抗しなければなりません。
その為、1件の特許出願の重要性がとても高いです。
その特許をどのように使うかまで踏まえた、アドバイス(コンサルティング)ができる弁理士でなければ、とても対応が難しいのです。
つまり、大企業を担当する弁理士よりも、中小・ベンチャー企業を担当する弁理士の方が広い知識と経験が一般に必要なのです。
悪い特許は、ずばり、競合他社に簡単に回避されてしまう特許です。
例えばですが、新しいコップのデザインを考えたときに、その権利がプラスチックに限定されているような場合です。その場合、コップの材質を陶器、ガラス、金属にすれば、簡単に回避されてしまうものです。
他方、良い特許は、競合他社がその製品を作る際にどうしても回避できない。回避できないことはないが、回避するためには機能性が落ちる、コストが余計にかなりかかる場合などです。
最短で、1年です。場合によっては、4年から5年かかります。
弊所は“国際”特許事務所です。そのため、全世界に対しても出願できます。
各国に協力事務所を有しています。
取っておりません。ただ、相談で終わりそうな場合などは、弊所まで来ていただいております。
可能です。ただ、相談で終わりそうな場合は、日当を頂戴する場合があります。
弁理士には、自動的に守秘義務が課されています。これを破ると、弁理士会から懲戒を受けてしまいます。
弊所のお客様はたいていが、初めてです。そのため、わかりやすく、ご説明をさせていただきます。
出願後、審査請求をしなければなりません。その際に、その有無とその費用をお願いすることになります。
また、特許の場合、かなり高い確率(90%以上)で特許庁からこのままでは登録できませんとの通知が来ます。
その時に、対応を弊所が考えますが、そのためのご相談、と対応費用をお支払いいただくことになります。
そして、念願かなって登録になった際には、登録料(成功報酬)と3年分の権利維持年金が必要になります。
4年目以降も、権利を維持するために費用が必要になります。
特にありません。ただ、費用がかかります。
費用がかかるため、その特許での事業を進めなければ単なるコストになってしまいます。
最初の公表の日から1年間の間であれば、対応が可能です(ただ、そのために、各種の資料をご用意いただき、かつ、その申し立ての為に費用がかかります。)
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植村からのメッセージ
この特許は権利の範囲をぎりぎりまで広く攻めて確保し取得しました。しかし、その後のフランチャイズ移行に伴い、この特許を新たな形にも対応できるようにする必要がありました。
そういった場合に、使えるのが、特許の分割です。
そのため、この特許査定された出願を分割して、対応することにしました。
以前の権利よりもさらに広い権利であるため、予断を許さないですが、事業をまもるためには戦うしかないのです。
また、別出願を行ったうえで、更に、周辺特許や、発展した形を守るという取り組みをしております。