ニュース:特定技能試験情報|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

 特定技能試験のニュース
(日程等)を記載するページ

特定技能試験の試験勉強・練習問題(無料)のページ

法務省のこのページ参照

2020年7月6日更新

更新情報は赤で表示、試験免除情報はこちら

技能分野 国別 次の試験予定 詳細
介護 日本 すぐに受験可能 詳細はこのページ
外国 カンボジア・インドネシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・フィリピン
で実施中:すぐに受験可能
詳細はこのページ
ビルクリーニング 日本 2月15日(月)10時00分から3月1日(月)17時00分 まで 詳細は、このページ
より詳細には、このページ
外国 次の予定は未定 詳細は、このページ
素形材産業 日本 次の予定は未定 詳細はこのページ
外国 次の予定は未定  詳細はこのページ
産業機械製造業 日本 次の予定は未定  詳細はこのページ
外国 次の予定は未定  詳細はこのページ
電気 電子情報
関連産業
日本 次の予定は未定  詳細はこのページ
外国 次の予定は未定  詳細はこのページ
建設 日本 トンネル推進工(12月4日予定)、
電気通信(12月15日)実施予定 ただし既に申込終了
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外国 次の予定は未定 詳細はこのページ
造船・舶要工業 日本 次の予定は未定 詳細はこのページ
外国 次の予定は未定 詳細はこのページ
自動車整備 日本 日本でも実施開始このページにてログイン可能 詳細はこのページ
外国 フィリピンで実施中:すぐに受験可能 詳細はこのページ
より詳細はこのページ
航空 日本 8月及び11月頃実施予定:詳細未定 詳細はこのページ
外国 6月頃から実施予定:詳細未定 詳細はこのページ
宿泊 日本 4月11日~、東京、大阪、名古屋、福岡で実施予定(New)

受験料3500(日本政府が半額負担のため7000円のところ半額)

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外国 次の予定は未定 詳細はこのページ
農業 日本 すぐに受験可能 試験日最短 7月11日 詳細はこのページ
日本 カンボジア・インドネシア・ミャンマー・フィリピン・モンゴル・ウズベキスタン
で実施中:すぐに受験可能
詳細はこのページ
漁業 日本 次の予定は未定 詳細はこのページ
外国 インドネシア・フィリピンで実施中:すぐに受験可能 詳細はこのページ
飲食料品製造業 日本 8月3日から試験申し込み可能予定 詳細はこのページ 次の試験はこのページ

中国語での申し込み方法
ミャンマー度での申し込み方法

外国 次の予定は未定 詳細はこのページ
外食業 日本 8月3日から試験申し込み可能予定 詳細はこのページ 次の試験はこのページ

中国語での申し込み方法
ミャンマー度での申し込み方法

外国 カンボジア6月15日から受け付け開始済、フィリピン(マニラ、セブ、ダバオ)7月7日から試験受付開始

 

詳細はこのページ

特定技能における試験実施予定(法務省) (http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.htmlのページの真ん中付近)

 

更新履歴

2020.07.06 外食業外国試験更新

 

事業者も必見!

製造業における特定技能外国人材受入れに関するオンラインセミナーを開催します!

経済産業省にて①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連の3分野において
1号特定技能外国人の受け入れを円滑に行えるようにとのオンラインセミナーが開催されます。(2020.6.25)

新型コロナウイルスの影響により就労が困難となった外国人への雇用支援対策(2020.4.21)

解雇されたり、続けて働けなくなった外国人の雇用支援です。
対象者、与えられる在留資格、必要な要件や準備書類について説明しています。

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちら

特定技能のすべての業種について記載したページはこちら

外食・飲食業試験(国内・外国)の情報ページはこちら(OTAFF)

    1. ミャンマーで外食の試験の申込受付中(2020.02.10~)

ミャンマー国内で外食の試験の申し込みが可能です。
試験日程は2020年2月21日~2020年3月中旬の間とのざっくりの試験です。

宿泊業(ホテル)の特定技能試験の情報ページはこちら

ビルクリーニングの特定技能の情報ページはこちら

ビルメンテナンスの特定技能の情報ページはこちら

特定技能ビザのための試験は短期滞在でも受けられるようになりました。

今まで、特定技能の試験は日本国内で長期滞在が可能なビザを持っている方のみ
に受験資格を与えておりました。今回、短期滞在(観光ビザ)で来日中でも、
特定技能試験を受けられるようになりました。
ただ、技能実習生で実習中には受けられないのは変わりませんでした。
(労働力の引き続きの確保ということなのでしょう。)

特定技能「介護」 ネパールで内定者続出!

製造分野特定技能1号評価試験(溶接以外)日程

特定技能(単純労働者)ビザ

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