写真について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

 在留資格申請等で提出する写真について

在留資格等の申請時には、必ず写真の提出が求められています。

その写真の規格は、法務省のページに明確に出ています。

 単に、それを満たせばよいだけなのか?

つまり、写真の写りの良し悪しは関係ないのか?

という疑問について、複数の行政書士のページ等で、
写真の移りの良し悪しは関係ないといっています。

果たして、それが真実なのか考察したいと思っています。

 まず、入国審査官も人間なのです。

そうすると以下のようなことが容易に想像できます。

また、入国審査官の仕事は裁量がとても大きいため、
法律にない事項が大きく影響していても分からないのです。

1 外見の良し悪し

残念ながら、人間は人のことを外見で判断します。
したがって、容姿の良し悪しが、許可をするかしないか迷った際に、
意識していないまでも、影響することは十分にあり得ます。

入国審査官も意識していないかもしれませんが、
何らかの影響はあるものと思います。

2 写真を撮る際の服装・髪型・態度

1の外見の良し悪しは、本人の努力などが及ばない部分です。
そのため、外見が、明確な不交付等の理由になることは無いです。
(しかし、現実には、その部分の影響もありではないかと思うことは前述のとおりです)

写真を撮る際の服装・髪型・態度は、ご本人の意思です。
もし適当、または手抜きしているという場合はどうでしょうか。

明確に、マイナスな評価をされても仕方ないのではないでしょうか。

もちろん、明確に許可、又は、不許可という場合は何ら影響がないでしょう。
しかし、どちらにしようかという微妙なラインの場合は、
写真の良し悪しは大きな影響を与える可能性があります。

従いまして、

    • スーツを着て、
    • 髪を整え(できれば、床屋に行き)
    • ひげなどを剃り
    • メガネはきれいにし
    • 良い顔色で
    • 少しだけやさしい顔で(笑顔は許されていません)

写真を取ってほしいのです。

3 女性の場合

女性の場合、できるだけ綺麗に写真を撮りたいと思っていると思います。

そのお気持ちよくわかります。

ただ、女性の場合には、入国審査官は許されていない
風俗営業で働くことを、かなり警戒しています。

そのため、できるだけ、夜の店で働いていると間違われるような、
髪型、服装、メイクをしない方がよいです。

若い女性の場合特にそうです。

4 写真の画質

最近、スマートフォンで取った写真をデータで送ってきて、
こちらで印刷してくださいとおっしゃるお客様がいます。

しかし、正直、弊所のプリンタもそこそこの性能ではありますが、
当然ですが、写真屋さんには全く及びません。

就職試験の際に、履歴書に写真ではなく、紙に印刷した写真を貼り付けている、
そして画質が規定に反しているとまでは言えないけど、
にじんでいて良くない場合、採用担当者はどう思うでしょうか。
高い確率で不採用ではないでしょうか。

つまり、その費用や時間を惜しんでいるという扱いです。

その方の人間性が出ているといわれても仕方ありません。
もしくは、経済的に困っているということにも感じられます。

写真屋さんで写真を撮って、お金を払えばいいのに、
そうしないという評価を受けることになります。

明確に、マイナスな評価をされても仕方ないのではないでしょうか。

もちろん、明確に許可、又は、不許可という場合は、何ら影響がないでしょう。
しかし、どちらにしようかという微妙なラインの場合は、
大きな影響を与える可能性があります。

4 写真屋さんで証明写真を撮ってもらう!

以上から、在留資格について確実に問題ないという場合は別ですが、
そうでない場合は、スーツ等のきちっとした格好で、髪をきちっとし、
できるだけしっかりとした写真を、綺麗な画質で、規定にあった写真にすべきなのです。

5 最初に見られるのは写真です!

申請書類の一番上の右側に写真を張る位置があります。
入国審査官は、全ての書類を見る前、一番最初に、

写真を見るのです!

名前や、国籍、等よりも先にです!

そこで、形成された印象(心証)は全てにおいて影響します。
悪ければ、全ての書類が疑問の目で見られることになってしまいます。
提出した写真に、あなたの容姿だけでなく、あなたの心と経済力が表れているからです。

以上の理由から、弊所では、できるだけ写真屋さんで撮ることを推奨しています。

なお、弁護士でさえ、より慎重に審査される裁判で心証をとても大事にしております。
それよりも裁量が多い入管の審査において、写真を軽視することは極めて危険です。

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作成者: 植村湖行政書士事務所 代表行政書士植村貴昭