SOFA(ソーファ)からの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)取得

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

SOFA(日米地位協定)からの就労ビザ
(技術・人文知識・国際業務)取得

SOFAとは、日米地位協定に基づいて、米軍の軍人、軍属に与えられる地位です。

今回、とても珍しいのですが、このSOFAから技術・人文知識・国際業務のビザへの
変更を弊所が承ったので、その時のコツを記載したいと思います。

入管のマニュアルには手順として

SOFAの確認
 
仮離脱証明書(米軍発行)
 
在留資格取得許可申請(仮離脱証明書を添付する)
 
資格取得許可通知書が届く
 
軍籍・軍属離脱の同意書を入管へ提出
 
ビザ交付

だそうです。
詳しく説明しますと

1 SOFAの確認

米軍軍人であれば、身分証があり
軍属であれば、「日米地位協定該当確認書」という雇用契約書のようなものがあります。
まずは、SOFAであることの確認が必要です。

2 仮離脱証明書

仮離脱証明を取ってから、ビザの申請をするというふうに、
入管のマニュアルに書いてあるとのことでした。

万一、仮離脱証明書を出せない場合には、その理由の説明書を出すことにより
受付、審査をしてくれるそうです。
その後、離脱すればビザを出す旨の通知を出してくれるそうです。

通知の後、本当に離脱して離脱証明書を提出すれば、在留資格が出るとのことでした。

なお、理由の説明書は、行政書士名で大丈夫とのことでした。

3 提出書類

提出する書類は、在留資格交付申請でも、在留資格変更許可申請でもなく、

赤ちゃんが生まれた時と同じ、

在留資格取得許可申請

になります。
この法務省のページには、
「日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。」とあり
【在留資格変更許可申請】のページへジャンプしますが
活動内容に応じた資料の添付を求められます。

入管から米軍基地のUSFJ事務局へ確認の連絡が入ります。

4 在留資格取得許可申請の配布先

行政書士等が取次している場合は、
在留カードが行政書士のところに送られてくる、
又は、取得するとのことです。

たぶん、許可する旨のいつものはがきが来て、
取次行政書士が取りに行くということになろうかと思います。

SOFAから就労ビザ交付までのフロー

 

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