外国人の転職

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国人を転職させて採用する場合

case1:転職前の会社で行っていた職種と異なる場合

在留資格変更申請をし許可を得る必要があります。

この審査は外国人だけではなく、会社自体の審査でもある
ということを肝に銘じておく必要があります。

前の就職先は会社自体に信用があったので在留が許可されたが、
転職後の会社は同じような信用はないという場合がありえるからです。

case2:就職先が変更した際

所属機関等に関する届出の手続をしなければなりません。

このとき、就労資格証明書の交付申請を出して許可を得ておくと安心です。

就労資格証明書が交付されれば、転職前と転職後の会社で行う職種が、
在留資格制度上、性質が同じであり、
在留資格の変更は不要であると入管が認めたということになるからです。

もっとも、在留期間が残り6月を切っている場合は、
在留資格変更申請を出し、その後、在留期間更許可申請という流れが本来的な手続きが必要です。
しかし、数カ月の間に両方出すのは大変なので、
在留期間の3カ月まで待って在留期間更許可申請を出すというのが一般的です。

業種変更の際の申請

 

その他日本に住んでいる外国人の状況が変わった時(離職・離婚・住所変更)はこちら
出入国管理庁のHPはこちら

 

©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭