外国人が不法に就労している時に入管(出入国在留管理庁)及び警察への通報・情報提供:不法就労の具体例も解説

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国人が不法に就労している時に入管(出入国在留管理庁)及び警察への通報・情報提供:不法就労の具体例も解説

通報先

違反の場合の通報先は以下になります。

入管(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁(入管)に通報することができます。
これに関する入管庁のページはこちらです。

① 方法は出入国管理庁のフォームに入力する方法
 通報のフォームはこちら
 注意事項等のこのページを参照してから通報して下さい。

② 03-596-7256に電話する

③ 内容を書いて入管庁の該当部署に郵送する。

という方法があります。

警察

外国人が居住している又は就労している場所を管轄する警察署に
通報することも可能です。

① 110番に電話して通報する

② #9110に電話して相談する

③ 内容を書いて最寄りの警察に郵送する。

という方法があります。
②は、確実に入管法違反(犯罪)といえない状況の時に相談という形で、
電話することができます。

違反の具体例

外国人は在留資格というものがあり、それで認められている業務以外のことはできないのです。

例えば以下のような場合は、通報・情報提供すべき事案です。

現場労働(肉体労働)

現場労働(肉体労働)ができるのは、留学、技能実習、特定技能、定住者、永住者、特別永住者、特定活動(難民を含む)等だけです。

いわゆる、就労ビザといわれる(技術・人文知識・国際業務)のビザ(在留資格)では、現場労働ができません。
経営管理などの在留資格(ビザ)も同じです。

このような場合には、通報等すべき事案になります。

許可された会社場外での労働労働

技能実習生、特定技能、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、社内転勤などの在留資格(ビザ)の場合には、
一般に許可された会社でしか働けません。

一般にはアルバイトも許されません。

そのため、許可された会社以外で働いている場合には、通報事案になります。

なお、経営管理という在留資格も他人の会社で働くことはできないので、
そのような場合もこの事例になります。

さらになお、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は転職した場合その旨を届け出れば転職可能です。
上記の内容は転職ができないという意味ではなく、
変更するには一定の手続きが必要である(変更可極めて困難な在留資格もあります。)

目的外活動

技術・人文知識・国際業務の在留資格を得るには、
基本的に外国人でなければできない仕事をさせるということで許可を得ます。

具体的には、例えば中国人であれば、中国のお客様へのパンフレットを作る、
中国からのお問い合わせに中国語で答えるなどのときに、中国人を雇うことができます。

そうでない、語学等ができない日本人でも十分にできる仕事であれば、
中国人を雇う必要はないといわれる可能性があります。

このような条件の下で、外国人の在留資格が出ます。

にもかかわらず、現場労働に回す(配置転換)などすれば当然に違反です。
(前述のとおりです)

他方、現場労働ではなく、ホワイトカラーの他の業種(日本人でもできるホワイトカラー職)の場合には、
目的外活動とまで言えるかは微妙です。資格外活動許可となる可能性もありますし、ぎりぎりセーフになるかもしれません。
状況によって異なるということになります。

在留資格取得時に問題ない職種としつつ、
その後、すぐに、仕事の内容を変えることは、
入管を騙して在留資格を得たとの評価になる危険性は大いにあります。

そこまでいかず、目的外活動とならないとしても、それがバレれば、
更新ができなくなる可能性は大いにあります。

就労時間オーバー(オーバーワーク)

留学生や、特定活動者で現場労働ができる者であっても、
一般に就労時間が制限されている場合があります。

特に、留学生は就労時間が週28時間に制限されています。
(資格外活動許可をもらった場合にのみ28時間の労働ができます。
 この資格外活動許可が無ければ、1時間のアルバイトも不可です。
 夏休みなどは、これを一時的に超えることは可能です。)

この時間を超えて就労している場合も通報等すべき事案になります。

オーバーステイ

外国人の在留は一般に期限があります。
その期限が来た場合には帰国する必要があります。
もしくは、期限を延長する更新等が必要です。

その期限を超えて日本にいる場合も、通報等すべき事案になります。

失踪

技能実習生などは、特定の会社に就労することを条件に在留が認められています。
そのため、失踪した外国人は、在留期間の間であってお直ちに在留が認められなくなります。

このような場合も、通報等すべき事案になります。

短期滞在で就労している場合

一般に短期滞在(いわゆる、観光ビザ)で入国した外国人は、
就労が認められていません。

このような外国人が就労している場合には、一般に、通報等すべき事案になります。

もちろん、短期滞在で認められた在留期間を超えた場合にも当然に、通報すべき事案になります。

卒業後の留学生

日本語学校、専門学校、大学等に就学している間は、資格外活動許可を得れば28時間の労働が可能です。

しかし、卒業した後や退学・除籍されたのちは、働くことはできません。
このような場合も、通報すべき事案になります。

違法活動・犯罪

外国の方でも日本の方でも、当然ですが、犯罪行為をしている場合はもちろん、通報対象です。

雇用主(企業)も犯罪者

上記のようなことをしてしまうと、雇用主(企業)も
犯罪者になってしまいます。

不法就労助長罪について

脱税

外国人が脱税をしているような場合には、
その通告先は、出入国在留管理庁ではなく、税務署になります。

税務署の脱税等に関するページ

なお、同時に上記の出入国在留管理庁にもその旨伝えてもいいと思われます。

関連ページ

不法入国罪(不法残留・不法在留等における罪)とは

不法入国等罪・営利目的不法入国幇助罪・不法就労助長罪ニュース
このページにまとめているのは、氷山の一角です。
たくさんの方が労働法違反で逮捕等されています。

報告をいたします:出入国在留管理庁、JITCO(国際人材協力機構)、労働基準監督署(労基署)、税務署、警察等への報告(告訴)

不法入国幇助罪についてのニュースはこちらのページをご覧ください
出入国管理庁のHPはこちら

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