識別力 | 植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関)

裁判と行方を見守る人たち

勝敗予想:「Re就活」と「リシュ活」就活サイト名の商標権(訴訟)の争い

「Re就活」と「リシュ活」は、アクセントが異なり。かつ、「シュー」部分がより強調的である:定型的には、称呼が類似するので、商標全体として類似と判断されます。しかし、記述的商標(識別力が低い)であること、外観が全く異なること、概念も類似でない場合が普通であることから、非類似になると思います。