自力(自分)で特許出願(特許出願)をする方法とテンプレート(雛形)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

まとめ:自力(自分)で特許出願(特許出願)をする方法と
テンプレート(雛形)

(※ 中小企業・ベンチャー企業・個人発明家様へのアドバイス ← 特許の申請以外の知識が書かれています。)

おそらくこのページに来られた方は、弁理士に依頼する意思がない方、
または、費用が高すぎて自力で特許出願するしかないと、お考えの方なのだと思います。

特許出願フロー

自力で特許出願するのは本当に敷居が高いのですが、
何とか、分かりやすく説明したいと思います。
(そこまで難しいから、弁理士がいるのです。そのあたりは、
大企業に負けないぞ!中小企業・ベンチャー企業・個人発明家が特許出願する場合
で説明しています。
また、以下の第2回 自力(自分)で特許出願をする方法第2回も参照ください。)

 

第1回 自力(自分)で特許出願をする方法第1回

出願書類(特許明細書等)のひな形(ひな形、テンプレート)があります。
ダウンロードしてお使いください。
以下、そのテンプレートを使って、どのように申請書類を作成するか説明します。

第2回 自力(自分)で特許出願をする方法第2回

弁理士を使って特許申請するか否かについての、メリットデメリットを記載しております。
自分で書くと決めている方は、ページを読む必要はないです。

第3回 提出書類の種類:願書、要約の作成

全体の作成についての知識を記載しております。
これを読んで、願書・要約書を作成してください。
なお、願書、要約書は後回しにできます。

第4回 図面・表の作成

まずやるべきこととして、特許申請を自力でやるのに、まず手を付けてほしいことは、
その申請中で発明を説明するのに使う、図面の作成、表の作成です。

第5回 特許請求の範囲

 背景技術、特許文献の記載のために調査については不要です。

第6回 明細書(発明の詳細な説明)の心構え

 明細書の作成方法の第1回目

第7回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。発明の名称、技術分野、背景技術、

  先行技術文献、特許文献、発明の概要、発明が解決しようとする課題

明細書の作成方法の第2回目

第8回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。課題を解決するための手段,発明の効果,
図面の簡単な説明

明細書の作成方法の第3回目の内容です。

第9回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。発明を実施するための形態の記載の概要

明細書の作成方法の第4回目の内容です。
発明の詳細な説明の記載についての心構えを記載しております。
正直、この部分を自力で書くことは、かなり大変です。
だから弁理士がいるのですが。そのための心構えを書いております。

第10回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。発明を実施するための
形態の記載の具体的方法
(←New)

明細書の作成方法の第5回目の内容です。
発明の詳細な説明について、どうやって書いていけばいいのかを書いております。
できるだけわかりやすく、だれでも書かけるようにとの工夫の産物となっております。

 

最後に、ただ、自力(自分で)で特許の書類をすることは
リスクが大きいことについてもご参照ください。

特許庁のHPはこちら

金属の歯車

第1回 自力(自分)で特許出願をする方法

弁理士を使わず自力(自分)で特許申請をしたいという方向けのページです。第1回目は、最も基礎的な内容になります。申請には明細書(発明の詳細な説明)の作成等が必要という一般的なことの説明です。電子出願についても書いてます。
インフォグラフィックス 電球

第2回 自力(自分)で特許出願をする方法

弁理士を使わず自力(自分)で特許申請をしたいという方向けのページです。第2回目は、メリットとデメリットについて。非常に大変であり、とれないこともあり、無意味なこともあり、期間管理が難しいことを説明しております。
特許法書籍とペン

第3回 自力(自分)で特許出願をする方法

提出書類の種類を説明し、願書、要約の作成について解説しております。願書は、特段問題とするところは無いと思います。要約は、後述する特許請求の範囲をコピーペーストすれば簡単です。
インフォグラフィックス 電球

第4回 自力(自分)で特許出願をする方法

図面・表はの作成をしてください。機械関係ならその機械の構造などを説明した図になると思います。システム関係なら、システム構成(携帯電話、サーバ等の関係)、データのやり取り、科学関係なら、成分表などになります。A4で、縦に使って作成してください。余白も4方に2cmぐらいは取ってください。
インフォグラフィックス 電球

第5回 自力(自分)で特許出願をする方法

特許請求の範囲(請求項1)の作成・記載方法は、①必須の要件を検討し、②発明のポイントの追加し、③上位概念化することによって、完成します。そして、請求項2以降は、発明のポイントをより具体化することによって作成します。
特許法書籍とペン

第6回 自力(自分)で特許出願をする方法

実は明細書(発明の詳細な説明)部分は、特許請求の範囲に比べると、重要度は高くないです。しかし、後のことを考えると重要です!今思っているのと異なるところが、発明のポイントになりうるという気持ちで記載する必要があります。どうでもいいと思っていたことが、重要ポイントになることが実は本当に多いからです。
特許法書籍とペン

第7回 自力(自分)で特許出願をする方法 

自力(弁理士を使わず)で明細書(発明の詳細な説明)の記載方法を説明しております。発明の名称、技術分野、背景技術、先行技術文献、特許文献、発明の概要、発明が解決しようとする課題部分までの解説です。
パソコンgoogle画面とメモ

第8回 自力(自分)で特許出願をする方法 

自力(弁理士を使わず)で明細書(発明の詳細な説明)の記載方法を説明しております。課題を解決するための手段,発明の効果,図面の簡単な説明部分までの解説です。
パソコンgoogle画面とメモ

第9回 自力(自分)で特許出願をする方法 

自力(弁理士を使わず)で明細書(発明の詳細な説明)の発明の詳細な説明の記載方法を説明しております。拒絶理由通知に対応するために、変形例、発展例、どうでもいい構成まで幅広く、詳細に書く必要があります。その為の概要を説明しております。
ビジネスマンの握手

第10回 自力(自分)で特許出願をする方法 

自力(弁理士を使わず)で明細書(発明の詳細な説明)の発明の詳細な説明の記載方法を説明しております。拒絶理由通知に対応するために、変形例、発展例、どうでもいい構成まで幅広く、詳細に書く必要があります。その為の概要を説明しております。
相関図と手

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地雷移動攻撃を更に強力にしているのが、この地雷無限増殖攻撃なのです。地雷を、いくつでも作り出す方法があるのです。特許用語で「出願分割」です。これによって、①発明のポイントごと、②競合他社ごとに最適な地雷をいくらでも作り出すことが可能なのです。

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元審査官がアドバイス:大企業に負けないぞ!中小企業・ベンチャー企業・個人発明家が特許出願(特許申請)し特許を取るには(費用)

中小企業・ベンチャー企業・個人発明家などの特許を取得を考えているすべての方に、特許出願の前に知っていてほしい内容です。無駄に費用をかけて損しないための方法です。中小企業専門弁護士として、本当に必要な情報だけを載せました。知財の中でも特に特許で事業をと考えている方には必見の内容です。
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特許になりますか?特許にする価値ありますか?との質問

特許になりますかという回答を記載しております。価値あるようにしてくださいというのが、本心です。、その為に、最大限努力はします。ただ、特許を出願すべきか、価値あるものとするかは、クライアントの努力なのです。それが無いのなら、止めた方がいいのは間違いないです。
真面目に試験を受けている男の子

特許改善サイクル(発明改善サイクル):より良い特許とする方法:質問:より良い特許を取るためにどうすればいいですか?

特許のイメージは、① 原理原則から発明のイメージを作る。② イメージから考えられる具体的な製品形状のバリエーション(形状、材質、製造方法、販売・管理方法)を考える。実際の製品化した時の問題点などが浮かび上がる。競合が何をしてきそうか、どう変更を加えるだろうか(特許を回避)などの視点も入り込み、より良い発明になる。

特許申請(特許出願)における発明の完成度:どの程度で出願をしてよいのか?

特許出願(特許出願)での発明の完成度は、アイディアの段階でなんとなく製品化するとしたらこんな感じかなぁぐらいの程度があれば出願するための書類を作成できます。細かいことは、こちらで考えることもできますし、第1稿が納品されるまでに考えることも可能です。さらには、出願後1年間は優先権により後から付け足すことも可能

弊所で発明を説明いただく前に準備していただくとよいものリスト

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無知に付け込んだものかもしれません!東京都千代田区のJIP(Japan Information Publication)より、‘EI’〇月号に掲載

正直、私はこの業界に22年いますが、その広告の内容って読んだことも、そのような媒体を見たこともないのです。何らかの媒体によって発行はされるのだと思いますが、おそらく、その媒体を読む人はほとんどいないという状態だと私は思います。そのため、業界に明るくないことに付け込んでいるのではないかとの疑問を抱かせる会社です。

特許請求の範囲の記載:プログラム・サーバー・端末・システムの記載と海外サーバーの問題:特許庁特許審査基準との関係も

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