地雷移動攻撃

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

地雷移動攻撃

1 地雷移動攻撃とは

皆さん、特許イメージとはどのような物でしょうか。
自分が、特許を取ったものを、第三者がまねしてきたらそれを叩く
というイメージでしょうか?

正しいようですが、中小企業・零細企業のように、多くの特許をとれない場合
正しい認識ではないと私は断言します。
(ちなみにこの方法は、私が発明したので、私しかお教えできないと思います)

埋めたところに相手が移動してきて地雷(=特許)を踏むという、
そのような受動的な物ではなく、

相手が立っている位置に、
地雷(=特許)を移動させて、
爆発(=特許権侵害としてしまう)という方法

つまり、能動的にたたきに行くということまで必要なのです。

そして、その移動させることができるのは、特許権となる前までなので、
権利が確定させる(=特許権となるまで)の方が、
実は、権利は強いということが言えるのです。

特許地雷移動攻撃

このページ(特許は登録された時が最も怖いか?の以下)も参照してください。

このことが、「地雷移動攻撃」なのです。

なお、この地雷移動攻撃をより強力にするため、地雷無限増殖攻撃があります。

2 私は、そこまでする!

植村は、中小企業・ベンチャー企業のためであれば、
そこまでする輩(ヤカラ)なのです!!

3 理屈の説明

この概念を説明することは、特許の知識がないと難しいので、
順を追って、説明します。
(弁理士でも、分からないかもしれません。)

前提知識1(申請書類の役割)

ここで書く内容をしっかりと、理解するためには、
少なくとも、特許請求の範囲の重要性|特許要件
のページは4ページありますが、まず読んでそこを理解してほしいのです。

メンドクサイ方へ(笑)

4ページもあって、めんどくさいと思いませんでしたか?
と思った方、及び、ちゃんと読んだ方へ理屈を説明しますが、
ざっくり言います。

特許請求の範囲は登録までは変更できる。
そして、特許請求の範囲は、
明細書という部分に書いてあることであれば、変更できる。

明細書は、
実は存在する複数の発明のポイント全てを記載しておくものである。

その為、

・競合他社がやってきたことを見てから、
・その競合のやっていることを権利侵害となるように
・変更した権利を取ることが可能である

ということなのです。

4 関係ページ

ここからは、中小企業(ベンチャー企業・個人発明家)へのページとリンクしております。
もし、より理解したい方は ↑を参照いただけるとよいです。
特許庁のHPはこちら

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