特許請求の範囲の重要性1|特許要件

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許請求の範囲の重要性|特許要件

特許請求の範囲(請求項1~)

特許請求の範囲(請求項1から記載していくものです。)は、
特許において、もっとも重要なものです。

どう重要なのかというと、
この記載こそ、権利範囲なのです。

たとえ、明細書(発明の詳細な説明)、図面などに、
どのようなことが書かれていても、権利には基本的に影響を与えない
というのが原則なのです。
(業界用語で、権利一体の原則、又は、特許一体の原則といいます。)

例えば、最新鋭のエンジンを開発して、ありとあらゆる自動車に搭載して使えて、
その市場価値がとても高いエンジンだとしても、
例えば、

【請求項1】
○○を△△する、赤いエンジン。

などと、「赤い」を入れてしまった請求項で権利を取った場合には、
赤くないエンジンはたとえ、全く同じエンジンを第三者が作っても、
全く権利範囲外と原則なるのです。

当たり前ですが、エンジンが
赤かろうが、青かろうが、全く性能に関係ないはずです。

しかも、エンジンで、車体ではないので、
車体を赤くしても、エンジンさえ赤くしなければいいことになります。

これだと、エンジンがどうしても赤くなければ嫌だという、
ごく特殊なお客様以外には、全く意味が無いということになります。

したがって、特許請求の範囲の記載はとても大事ということになります。

特許請求の範囲と発明の詳細な説明の重要性の程度

特許請求の範囲と発明の詳細な説明(明細書)の重要度の差は、
10:1です。
つまり、特許請求の範囲は、
発明の詳細な説明の10倍近く重要ということになります。

他方、特許請求の範囲と発明の詳細な説明(明細書)との書いてある文字数は、
1:10です。
つまり、特許請求の範囲の文字数は、
発明の詳細な説明の1/10ということになります。

その結果、1文字当たりの重要度は、
特許請求の範囲の一文字は、発明の詳細な説明(明細書)の一文字の100倍の価値があることになります。

そのぐらい重要な部分が 特許請求の範囲 なのです。

請求範囲の重要性

発明の詳細な説明(明細書)の位置づけ1(原則論)

発明の詳細な説明は、あくまで、この重要な重要な特許請求の範囲に記載された発明を、
説明するためだけのものという風に理解していただきたいです。

もし、特許請求の範囲だけで発明が完全に理解できるなら、
発明の詳細な説明(明細書)は本来的に不要なのです。

ただ現実には、特許請求の範囲だけで、発明を完全に理解できないはずなので、
どうしても書かなければならないのです。

さて、実はこの、ただの説明というのは原則論で、実務では、
この発明の詳細な説明にはもう少し別の役割が2つあります。

以下、説明します。(これも読まないと、特許請求の範囲の重要性は本当には理解できません。)
特許請求の範囲の重要性2|特許要件

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(弊所内リンク)出願時の請求項の数と請求項1の広さ(クレームの広さ)

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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