第5回 自力(自分)で特許出願をする方法

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

自力でできる 特許・実用新案の書類を書く方法講座

第5回 特許請求の範囲

特許請求の範囲の重要性について

この特許請求の範囲の重要性については、こちらに最も詳しく書いておりますので、
ご参照ください。

特許請求の範囲の作成・記載方法

正直、この部分の記載は、長年弁理士をしている私などでも、
とても迷い、時間を取られるのでとても難しいのですが、

 

(1)必須の要件を検討

考え方としては、まず必須の構成を検討してください。

例えば、上記リアカーであれば、

車輪や、
この車輪にくっついている荷台、
荷台についているU字型の部分

ぐらいですね。

そうすると、請求項1は、

【請求項1】
平行に配置された2本の車輪と、
前記2本の車輪の間に配置され、前記2本の車輪で所定の高さに保持される荷台と、
前記荷台に連結され、ユーザが牽引又は押すためのU字状の持ち手と
を有する装置。

ぐらいになろうかと思います。

(2)発明のポイントの追加

必須の構成に加えて、今回の発明のポイントといえる部分を追加します。

例えば、「車輪にはゴム製のタイヤ部分が存在する」が発明のポイントであれば、
先ほどの請求項1に、これを加えます。

【請求項1】
平行に配置された2本の車輪と、
前記2本の車輪の間に配置され、前記2本の車輪で所定の高さに保持される荷台と、
前記荷台に連結され、ユーザが牽引又は押すためのU字状の持ち手と、

前記車輪にはゴム製のタイヤ部分、

を有する装置。

ということになります。

(3)上位概念化

上記の記載の上位概念化を検討してください。
上位概念化には、2つの方法があります。

① その言葉自体を上位概念化
② いらない言葉を削除

です。
今回の場合は、
①では、荷台という言葉は、荷物だけなので、人には適用しづらいので、
「荷台」を「台部」に上位概念化します。

②では、U字状に限らないため、取ってしまいます。

そうすると、

【請求項1】
平行に配置された2本の車輪と、
前記2本の車輪の間に配置され、前記2本の車輪で所定の高さに保持される台部と
前記台部に連結され、ユーザが牽引又は押すため持ち手と、

前記車輪にはゴム製のタイヤ部分、
を有する装置。

ぐらいになります。

以上で、一応特許請求の範囲の請求項1は完成です。

(4)発明のポイント部の具体化

次に、発明のポイントの「前記車輪にはゴム製のタイヤ部分」
を具体化して、請求項2以降を作っていきます。

例えば、
「前記ゴム製のタイヤ部は、車輪の外側の地面に設置する部分に配置されている、
請求項1に記載の装置」

とかになります。

参考ページ

特許庁の参考ページは、こちらのページです。

まとめページは以下になります。

自力(自分)で特許出願(特許出願)をする方法とテンプレート(雛形)

 © 弁理士 植村総合事務所 弁理士植村貴昭

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