速報1 単純労働ビザの緩和 コラム
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
速報1 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
政府は、12日に開催された閣議にて、新たな在留資格の創設を決定しました。
政府は12日に開かれた関係閣僚会議で、外国人労働者受け入れ拡大に向けた入管法などの改正案の骨子を示した。新たな在留資格として、一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」▽熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の二つを創設することが柱。 https://mainichi.jp/articles/20181013/k00/00m/040/140000c(毎日新聞)
今まで、日本は、「ホワイトカラー」的な職種について就労を認める在留資格を設けていました。
いわゆる「単純労働」と揶揄される職種については、次のような制度が間接的に認めてきたにすぎません。
(1)留学生ビザのうち時間外活動で、週28時間認めてきたものがあります。これは、日本に留学して勉強するにしても、学費・生活等の諸費用の発生が予想されるため、学問に影響がない範囲でアルバイトと認める、というものです。
(2)いわゆる発展途上国等が「技能」として求める特定の職種については、 国際貢献という大義名分のもとに、当該技能を学ぶために必要となる所定の期間だけ、就労を認めて、技能習得後は、それを活かすために母国へ帰国させる制度です。
本制度は、実質的に技能の移転というよりも、一種の奴隷労働に近いとの批判が多く散見されます。
いずれも、真っ向から単純労働を認めるものではありませんでしたが、今回、新設される予定のビザは、労働者不足が深刻化している所定の分野(農業、造船、介護、建設・宿泊等)について、外国人の就労を認めようとするものです。
誰にでも認めるほど緩和したものではなく、所定の条件があることがほぼ確実に予想されますが、未だ具体的ではありません。今後、分かり次第お伝えいたします。
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