クーリングオフ 対処法 1:悪徳商法対策

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
対処法1 特定商取引法
特定商取引法クーリングオフは書面で行い、契約日、返金講座も記載する

 

クーリングオフ

期間は、前述したように、基本的に契約した次の週の同じ曜日までです。
一部の契約は20日の場合もあります。

クーリングオフの方法

まず、書面で行うべきです。
送る方法は、普通郵便でも構いませんが、
受け取っていないと言われた場合に備えて、
内容証明で送るといよいと思います。
別に、内容証明の送り方は特集する予定です。

クーリングオフの書面の内容

まず、絶対に必要なこととして、「解除します」との表示をしてください。

そして、

なんの契約を解除するかを特定できる契約を記載してください。

いつの契約が行われたのかも契約の特定に役立ちます。

「○月◎日に□について契約した」
 などと記載してください。
 必須ではないですが、返金についても書いておきましょう。
 口座の情報とともに、いつまでに入金するように促すことができます。
 例えば
 「りそな銀行 大宮支店 普通 123456 名義 ウエムラタカアキ」に
 「12月15日までに入金するように促すことができます。」
 また、商品等を購入している場合には、取りに来るように促すと良いでしょう。

以下に一般的な書式を用意いたしました。

 

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日:令和  年  月  日

商品名: 〇〇

契約金額: 円

販売会社 株式会社
担当者 〇営業所 鈴木太郎

支払った上記契約金額 〇円を、以下の口座に入金し、
商品を引き取ってください。

○○銀行 ●支店 普通口座  
名義 

丸年○月●日

      県 市 1-1
            植村貴昭

 

クーリングオフ対処法2はこちら

消費者庁の商取引法のページはこちら ©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

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