クーリングオフ 対処法 2:悪徳商法対策

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
対処法2 消費者契約法
消費者契約法により、契約の取消、無効が可能

 

消費者契約法(取消・無効)

前述しましたが、
消費者契約取消は、誤認であることが分かってから、
又は困惑から脱して基本的に1年です。
(ただ、誤認であることを5年間気が付かないと、できなくなってしまいます。)

無効は、全てではなく、その条項だけが無効になります。
この場合期限はないです。

クーリングオフ対処法3はこちら

 

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴明

  消費者庁の商取引法のページはこちら

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