そんなことはできません、でも関係は維持したいです:分離条項・分離可能性

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

そんなことはできません、でも関係は維持したいです:分離条項・分離可能性

(分離可能性)

第23条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、関係法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

契約書(労働契約書を含みます。)を作成している当事者といえども、すべての法律を知っているわけではないです。
法律的に許されない規定を書いてしまうかもしれません。
特に、海外の法令などは知りようもなかったりします。

そうでなくても、世の中にはきわめて多くの法律があり、
それを実行してしまっては法律違反になることも規定してしまうかもしれません。

最近の例では、利息の点などで、法律で違反とされたり、
判例で急に認められなくなるかもしれません。

そのような場合にも、認められない部分、履行できない部分、以外はそのまま継続させたいというのがこの条項になります。

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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