見えない財産あるよう!見えない財産あるよう!:知的財産条項・特許条項・改良発明条項・知財発明|契約の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
見えない財産あるよう!:知的財産条項・特許条項・改良発明条項・知財発明・実施権許諾条項|契約の教科書
(1)実施権許諾条項・知財尊重条約
(知的財産条項) 第〇条 植村国際派は、下記の知的財産権を所有している。 ① 特願2020-202020号 2 植村国際は、植村国際の従業員が行った本件特許の改良発明等について取得した工業所有権について、ポラリスに対して非独占的通常実施権を、ポラリス及び植村国際の別途協議の上定める実施許諾条件にて許諾する。 3 ポラリスは、本条第1項の知的財産を尊重する。具体的には、上記知財に抵触する行為を行わない。また、使用したい場合は実施許諾料を協議の上定めることとする(本条第1項以外の知財についても、同様とする)。他方、植村国際は、ポラリスが本条第1項及びそれ以外の所有する知財について使用を希望する場合には、誠意をもって許諾する方向で協議に応ずるものとする。 4 本条第1項以外の特許を植村国際が取得した場合(その他、本条第1項から漏れている場合を含む)も、本条第3項と同様に取り扱うものとする。 |
第1項について記載の必要性が、一般の契約書において必要かは微妙です。
ただ、相手に権利があるから競業などをしないようにするなどの必要性がある場合にあってもいいかと思います。
もちろん、3項以降の条項がある場合には、
2項については、改良発明についての条項ですが、
これについては、かなり、力関係がものを言います。
一定の技術などが絡む契約の場合、改良発明などについて記載しておく方がいいと思います。
2項はかなり重要な条項になります。
このような、実施権許諾条項する場合には、それ専用の契約書を結んだ方がいいです。
他の契約書にまとめて書くような内容では一般的にないと思っております。
以下など、参考にされてください。
(2)改良発明(発展知財)・実施権を当然に与えな条項
(知的財産・秘密情報の帰属) 第〇条 情報の開示者から開示された全ての秘密情報は、各自に帰属するものとし、この情報の開示を受けた受領者は、秘密情報の開示を受けることにより、特許権・商標権・著作権その他のいかなる知的財産(不正競争法上のその他の価値あるものを含む)も譲渡されるものではなく、また、使用許諾の権限を与えるものでもない。 2 秘密情報並びにこの契約及びこの契約に続く各種の行為の過程において、発明等の知的財産が生じた場合(改良発明並びに著作権の翻案及び著作権の2次的著作物を当然に含む、また、本条第1項のいかなる著作物も含む)には、受領者は、直ちに開示者に書面にてその旨及びその内容を通知し、当事者間において、発明等の知的財産について、出願その他の必要な措置を協議するものとする。この協議には、その権利の帰属についても当然に含まれるものとする。 |
※ 著作権の契約書については、
作成途中ですが、著作権にかかる契約書:譲渡契約書のひな形・見本・雛形
も参考にされてください。
本条1項では、秘密情報などの開示をしても実施権県など与えないことを明確にしております。
そのうえで、改良発明などが生じた場合にも対応可能にしております。
また、この契約条項は特許だけでなく著作権や不正競争法にも一応目配せしてあります。
契約書関連ページ
その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
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