気休めです!でも社長受けはいいかも!協議条項|契約の教科書(6)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
契約の教科書(6)
協議条項
(協議解決) 第〇条 本契約及び個別契約に関する疑義又は本契約及び個別契約に定めのない事項については、ポラリス及び植村は信義誠実の原則に基づき協議を行い友好的に解決する。 |
協議条項というか、一般に、契約書の最後に
「この契約書に定めなかった事項について、疑義等が生じた場合には、甲乙互いに誠意をもって協議する。」
という内容が記載されている契約書がほとんどです。
この条項の価値はあるのだろうか?
と、個人的にはいつも思っています。
意味があるのか?
記載していないこと、
記載していても修正をお願いしたいこと
などを、その都度(契約中でも)協議するのは普通のことです。
誠意をもって協議できなくなるような場合は、
そもそも、契約を解除しない、
又は、満期をもって終了させるべき場合だからです。
ひるがえって、この協議条項の目的は何だろうかと考えたところ、
お互いに、相手に対して、契約時点において、
悪いことはしないですよ!
誠意ある人間ですよ!
という、一種の意思表示であろうかと思います。
社長には受けがいいかも!
書いて意味がどれだけあるか、疑問ですが、
まあ、有っても困るわけではないですし、
通常は、署名捺印のすぐ上にある条項なので、
社印などを押す、社長への気休めでしょう(笑)
この協議条項の意味を考えてみました
この協議条項の意味について、この記事を最初に書いた時から考えて、少し、思いついたので以下補足させていただきます。
意味があるとしたら、何らかのトラブルにより、相手がいきなり切れて、訴訟になった場合に、
なんで訴訟すぐしているの?
いやなことがあったら、まずは、話し合いとか、第三者を間に立てて調整してもらうとか、
あったんじゃないですか。
ひどいです!
て言って、裁判官の心証をこっちに傾かせる効果はあるかなぁ?
と思いました。
法務部員としての意味
社長などが訴えると感情的に言い出した時に、
法務部のなどが、社長などに頭を冷やしてもらう説得をするために、
この条項があるのかもと思っております。
このまま、協議せずに訴訟すると、契約違反になります。
少なくとも、何回かは話し合いの場を作らせてください。
という価値かなぁと思います。
契約書関連ページ
その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
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