俺の物は俺の物!所有権の移転|契約の教科書(10)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
契約の教科書(10)
所有権の移転
契約において、何かを作ってもらう、買ってきてもらう、買うなど、
物を受け渡してもらうということを目的にすることも多いと思います。
これらが主たる目的でなくても、付随的に物を引き渡す、引き渡すために準備するという
ことは、多くあろうかと思います。
そのようなときに、どの段階で、その所有権を移転させるかというのは、
とても大事な事柄になります。
所有権が移転する前なら、契約の相手方が倒産などした場合も、
自分のものとして、他の債権者を無視してその物を回収して、
損害の穴埋めにすることができます。
(詳しくは、破産法を専門とする弁護士さんに聞いて下さい。)
では、所有権の移転は何時なされるのでしょうか。
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- 物を引き渡したとき?
- 物をほかの者と区別できる形で取り分けたとき?
- 代金をもらったとき?
民法で、契約していない時には、その旨の規定はありますが、
契約した場合は、どのような時点にすることも可能です。
場合によっては、引き渡して、代金をもらって、
その10年後とすることも可能です。
つまり、契約書においては、所有権の移転時期を自由に選べるという事です。
あなたと契約の相手との間で、了承が出ればどのような契約でも可能なのです。
普通は、物を引き渡したとき、とか代金をもらったとき、の2つが多いとは思います。
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