ヤクザに負けないぞ!反社会勢力排除条項|契約の教科書(5)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

契約の教科書(5)

反社会勢力排除条項

(反社条項、暴力団排除条項、暴対条項)

弊所で利用している反社会勢力排除条項は、下記になります。

 第〇条(反社会的勢力の排除)

1 ポラリス又は植村は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。

(1) 自己の役員及び従業員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを、反社会的勢力という。)に該当すること

(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

(7) 自己もしくは第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと

2 ポラリス又は植村は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。

3 ポラリス又は植村は、相手方が本契約に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下、関連契約という。)を締結し、当該第三者が第1項各号の一にでも該当することが判明した場合は、相手方に対して、直ちに関連契約を解約するなど必要な措置を講じるよう求めることができる。

4 ポラリス又は植村は、前項の措置を求めたにもかかわらず相手方がそれに従わなかった場合は、本契約を含む甲乙間のすべての契約を直ちに解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。

反社条項とは

反社会勢力と取引することは、基本に許されておりません。

その為、反社会勢力と分かった段階で直ちに契約解除等ができるように、
反社条項を入れておくのが適切です。

また、契約に書いてるから解除するという方が、
相手(暴力団員)も納得しやすいでしょう。

相手も、その契約書を読んで納得したでしょう、
その時言ってほしかったと逆に言うことも可能でしょう。

といったわけで、反社条項はあった方がいいです。

特段文句を言ってくることもないと思います

この条項について、文句を言うということは、ある意味その筋の方ということなので、
入れておく方が無難だと思います。

ただ、条文が無駄に長くなるので、信頼している方、何度も取引している方などの場合は、
特段問題ないと思います。

例文としては、下記 HPの「暴力団対応ガイドリンク」 P15なども参考にしてください。

反社条項をいれると相手を見極められる

暴力団対策について

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

 © 行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭

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