便利だけどこだわるものではない!定義条項|契約の教科書(7)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
契約の教科書(7)
定義条項
定義部分
契約書の第1条に契約書で使う各種文言が定義されることがあります。
この定義は、一見すると使いやすいのですが、
第1条で記載するのは、結構難しいです。
現実に契約書を作る場合には、
2条以下の条文で必要になった時に、
足していくことが多く、それほど手間ではないので問題ないです。
ただ、この定義部分で厄介なのは、
だんだん、何でもかんでも定義したくなって、
契約書の大筋や、根幹部分よりも、
この定義部をこだわるようになってしまう事なのです。
ぶっちゃけ、定義部分は、
本当に何度も使うけど、通常の意味を超えるとか
通常の意味だけど、どこまでを言うのかかっちりと決めたいという場合、
にその文言だけで使えばいいと思います。
この部分こだわると、第1条でつまって、
先に進めないということになります。
また、契約書を読む人も、この定義部を読むのは苦痛です。
大事な部分だけにして、さっさと先に進むのが、
契約書作成のポイントだと、私は思います。
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© 行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭