便利だけどこだわるものではない!定義条項|契約の教科書(7)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

契約の教科書(7)

定義条項

定義部分

契約書の第1条に契約書で使う各種文言が定義されることがあります。

この定義は、一見すると使いやすいのですが、
第1条で記載するのは、結構難しいです。

現実に契約書を作る場合には、
2条以下の条文で必要になった時に、
足していくことが多く、それほど手間ではないので問題ないです。

ただ、この定義部分で厄介なのは、
だんだん、何でもかんでも定義したくなって、
契約書の大筋や、根幹部分よりも、
この定義部をこだわるようになってしまう事なのです。

定義より契約根幹にこだわりましょう

ぶっちゃけ、定義部分は、
本当に何度も使うけど、通常の意味を超えるとか
通常の意味だけど、どこまでを言うのかかっちりと決めたいという場合、
にその文言だけで使えばいいと思います。

この部分こだわると、第1条でつまって、
先に進めないということになります。
また、契約書を読む人も、この定義部を読むのは苦痛です。

大事な部分だけにして、さっさと先に進むのが、
契約書作成のポイントだと、私は思います。

契約書関連ページ

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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 © 行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭

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