2024年 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

2024年 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の概要

2024年の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の改正案(以下、「改正入管法」という。)が成立しました。

税金等の不払い

 

第22条の4(在留資格の取り消し)

八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務 を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。

九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第 (新設)十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により拘禁刑に処せられたこと。

となっており、故意に税金等と支払わない場合に、永住権を失うとしております。

一部の報道では、永住許可を受けた外国人がその後「生活保護」を受けた場合に取り消される可能性があると報じておりますが。
この法律の文言を検討したところ、おそらく、生活保護を受けているというだけでは、取り消されないのではないかと判断します。

 

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