技能実習計画について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
法務省と厚生労働省は25日、三菱自動車(東京都)とパナソニック(大阪府)など4社について、国に提出していた技能実習計画の認定を取り消したと発表した。三菱自は実習計画と異なる作業をさせたこと、パナソニックは社員をめぐる労働基準法違反が確定したことが問題とされた。 「三菱自とパナ、実習生受け入れ不可に 認定取り消し 」朝日新聞
「技能実習計画」について
「技能実習制度」によって外国の方を受け入れるには、2段階の審査があります。
まず、受入機関(実際に外国の方を雇用する機関)は、「技能実習計画」というものを、
外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training = OTIT)に
提出、審査認定を受けなければなりません。
つぎに、これを、入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」の手続を行う際に添付します。
つまり、「技能実習計画認定申請」と「在留資格認定証明書交付申請」の2つについて
パスしなければならないということになります。
外国人に実際に現場で勤務させるに際し、具体的な計画を作成しなければならないです。
実習計画の一例
- 外国人技能実習生予定者名簿
○技能実習生の履歴書 - 雇用契約書等の写し
- 技能実習生予定者が、現地(母国)で支払った費用の明細書
- 現地国からの技能実習生予定者への推薦状
- 入国後に行う基本的な日本語の講習実施予定
- 入国後に行う技能の講習実施予定
- 監理団体と現地送り出し機関との契約書
- 宿泊施設の確認書
- 受入企業の各種証明書
- 登記事項証明書
- 決算書の写し
- 納税証明書
- 役員の住民票の写し
- 役員の履歴書
- 生活指導員の履歴書
- 技能実習指導員の履歴書
- その他いろいろ・・・
上記のように、非常に多くの書類が必要となりますし
現地送り出し機関とのやり取りも慎重に行わなければなりません。
生半可な気持ちでは、資料の収集のみで行き詰まってしまうことでしょう。
やるからには徹底して行わなければなりません。
そして、なぜ、ここまで厳しく審査をするかと言えば、
合法的な労働環境にあるかないかを事前に確認するためでもあります。
今回の報道でも、大手企業の労働基準法違反が問題となりました。
これによって、今後5年間は新規受け入れができないとのことですから、
企業にとっては痛手に違いありません。
いま雇用している外国の方の労働環境を見直さざるを得ないでしょう。
なお、この労働基準法違反は、刑罰も規定されています。
日本人労働者と外国人労働者とで、労働基準法により守られる権利は変わりません。
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©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭