営利目的不法入国幇助罪とは
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
営利目的不法入国幇助罪とは
入管法第74条の6の2 2営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為 |
営利目的で、不正入国をほう助した場合は上記刑罰が科されます。
行政書士であっても、ビザ(VISA)を不正に取得させることは
逮捕される恐れがあります。
現実に、それなりの数の行政書士が、毎月捕まっております。
捕まるまでいかなくても、警察に呼ばれて話を聞かれるなどのことも、
多くあると聞いております。
(1)行政書士
この規定によって、数多くの行政書士(弁護士)が捕まっております。
逮捕等されなくても、行政書士会からの処分を受けた例は、さらに多数です。
その為、特に気を付けなければなりません。
不法入国幇助罪についてのニュースはこちらのページをご覧ください
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭