営利目的不法入国幇助罪とは

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

営利目的不法入国幇助罪とは

入管法第74条の6の2

2営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為
(以下「不法入国等」という。)
又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

営利目的で、不正入国をほう助した場合は上記刑罰が科されます。
行政書士であっても、ビザ(VISA)を不正に取得させることは
逮捕される恐れがあります。

現実に、それなりの数の行政書士が、毎月捕まっております。
捕まるまでいかなくても、警察に呼ばれて話を聞かれるなどのことも、
多くあると聞いております。

(1)行政書士

この規定によって、数多くの行政書士(弁護士)が捕まっております。
逮捕等されなくても、行政書士会からの処分を受けた例は、さらに多数です。

その為、特に気を付けなければなりません。

営利目的不法入国ほう助罪

不法入国幇助罪についてのニュースはこちらのページをご覧ください
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©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭