ビザ全般に関するℚA

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ビザに関する一般的なQ&A

全てのビザに共通する一般的なよくある質問にお答えします。

Q1:外国人が日本国内に在留するためには、何か手続が必要ですか?

A1:日本の行政庁において、在留資格を取得するための手続が必要です。
    なお、観光等の短期滞在(3ヵ月以内)の場合、この手続は不要です。

Q2:在留資格とは何ですか?

A2:在留資格とは、外国人が日本国内に入国・在留して従事することができる活動
    または入国・在留できる身分または地位について法令で類型化されたものです。
    外国人は、取得した在留資格の範囲内に限り、日本国内への入国や在留が可能です。

在留資格が必要
    例えば、就労ができない在留資格での入国・在留の場合、
    原則として日本国内で働くことはできませんのでご注意ください。

Q3:在留期間とは何ですか?

A3:在留期間とは、外国人が日本国内に在留できる期間です。
    外国人は、許可された在留期間の範囲内に限り、日本国内に在留することが可能です。

Q4:既に日本在留していますが、更新申請は在留期限の何カ月前から可能ですか?

A4:おおよそ、3ヵ月前から可能です。

Q5:更新申請中、一時的に海外へ行くことは可能ですか?

A5:再入国許可(みなし再入国許可を含む。)という制度があるので、可能です。
    ただし、在留期限から2ヶ月を経過する前までに日本に戻り、
    更新申請の結果を受け取らなければなりません。

Q6:手続のために用意した書類が外国語で作成されています。
日本語に翻訳することが必要ですか?

A6:日本語への翻訳が必要です。
    翻訳が正確であれば翻訳者は誰でもよいです(家族、会社の担当者、行政書士等)。
    なお、翻訳した書類には翻訳者の署名が必要です。

Q7:申請してからどのくらいで結果がでますか?

A7:法務省が公開している標準処理期間は、
    在留資格認定証明書交付申請(入国の場合の手続)は1ヶ月~3ヶ月、
    在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請
  (いずれも、既に日本に在留している場合の手続)は2週間~1ヶ月です。
   しかし現実には結果がでるまで上記期間より長い期間を要するケースがほとんどです。

Q8:変更申請や更新申請が、在留状況に問題があったため不許可となりました
再度、在留資格を取得することは不可能でしょうか?

A8:不可能ではありません。
    一度国外へ出国した後、改めて在留資格認定証明書交付申請を行い、
    これが認められれば、再度在留資格を取得することが可能です。
    ひと度在留資格を失い出国するならば、
   過去の在留状況の問題はビザの手続上、リセットされます。

 

    就労ビザに関するQ&Aはこちら
     ビザの申請相談に関する外務省のHPはこちら

©行政書士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭