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植村 貴昭 この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有
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ねずみ講は、被害者が加害者になる危険性がある
被害者から加害者へ
特定商取引法のところで説明しましたが、
今一度
ねずみ講などは、被害者が加害者になりかねないので、特に気をつけましょう。
友達・親戚・家族を失うことになりかねません。
アムウェイも同じような販売方法をとっているという話を聞いたことがあります。
クーリングオフ具体例 自己啓発商法編はこちら
消費者庁の商取引法のページはこちら ©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴明
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