クーリングオフ 基礎知識編 6-2:悪徳商法対策

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
クーリングオフ 無条件解約
クーリングオフ(無条件解約)の期間は8日、または20日

クーリングオフ=無条件解約

基本的には、前回述べたような商品の購入・サービスの購入は避けるのが基本です。

しかし、人間はミスをするものです。
特定商取引は、そういうことが起こりやすい類型なのですから、
騙されたことがあったとしても、皆さんだけではありません。
恥ずかしいことではないのです。
そんな販売方法を使って販売している方が悪いのです。
そのために作られているのが、クーリングオフという制度です。

クーリングオフとは、
理由の如何を問わず、その期間であれば解約を可能とし、
支払った額の全てを返してもらえるという制度です。
その効果はとても強いです。理由を言う必要もないのです。
そのため、何とかしてその期間解約をされないように、
あの手この手で解約させないようにする業者もいます。
そういった場合も、「解約しました」と言ってください。
具体的な方法は、後述します。

 

解約可能期間

基本的には、その期間は、 8日間  です。
契約したその次の週の同じ曜日中に、意思表示するということです。

ただし、

(4)連鎖販売取引
(5)役務提供誘引販売取引 

の場合は 20日間  です。
なぜなら、この2つの場合は、詐欺性が高いと行政が判断していることの現れです。

通信販売の例外

前にも申し上げましたが、通信販売ではクーリングオフはできません。
十分に吟味して購入しているという判断だからです。
そのため、通信販売で高額商品を購入する際はよく考えて買ってください。

まくらを買ったら、まくらカバーだけだったということがありましたし
電熱絨毯と検索して出てきた1番目を購入してみたら、
ただの絨毯だったということもありました。

また、特定の商品名を入れて検索したのに、
そのまがい物が1番目に表示されるということも多いです。
間違って、まがい物を購入してしまったこともあります。

アマゾンでの事例です。
アマゾンには、最近こういう業者がたくさん入り込んでいて、
詐欺まがいが増え、だんだん危険なサイトになっているように思います。
amazon以外が販売する業者の場合には、特に注意が必要だと思います。
楽天、Yahooも同様です。
気を付けてください。
これらの評価も、他の製品の評価を付け替えていることもあるようです。

クーリングオフ基礎知識編6‐3はこちら

 

消費者庁の商取引法のページはこちら ©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴明

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