民法改正-契約不適合って何?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
民法改正
-契約不適合って何?
2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任という法律用語が使われなくなったことから、
今回は最新の話題として契約不適合責任(瑕疵担保責任)について話をさせていただきます。
中古車のような世界に1台しか同じ状態の物がない物のことを法律上は特定物といいます。
特定物は世界に1つしかないため、故障などした場合
交換して新しい車を用意してもらうことはできません。
そこで改正前の民法は「瑕疵担保責任」という売主の責任を定めていました。
この瑕疵担保責任は、
特定物である中古車などの売買の際にはわかっていなかった欠陥が
売買契約成立後に初めてわかったとすると、
中古車自体には何も変化はありませんが、
買主はそのような欠陥を踏まえて金額を決めていないので
損をしたことになります。
特定物の場合、
買主よりも売主のほうが、その特定物についての情報を多く知っていることから
当事者の公平を図るために瑕疵担保責任という制度が導入されていました。
しかし、瑕疵担保責任では、中古車にもともとの欠陥があっても
修理や代替品を請求することができず、
契約をやめるか損害賠償を請求するかしかできませんでした。
普通の買主にとっては、
世界に1つしかないビンテージものなどの中古車が欲しいのではなく、
新車でない車であれば傷が複数あったとしても、修理してもらえば
その中古車で問題ないため現状の商習慣と乖離があると指摘されていました。
そこで今回の民法改正では、
損害賠償と解除だけでなく、修理の請求や代金の減額についてまで
明文で認められるようになりました。
ちなみに、今回の民法改正で契約の解除についても内容が変わり、
契約上の義務に違反した人に責任がない場合でも
解除が可能となったこと、
また義務に違反したり怠ったりしても、
それが軽微な場合には解除ができないことになりました。
これも従来の民法では、
契約の解除の効果が契約を破った人の責任を追及するのが
主たる目的であったものを、
契約の当事者を、契約の拘束から解除する手段と再評価しなおしたことによるものです。
法律は古くて実際のルールと乖離しているとよく言われますが、
今回の民法改正のように、毎年のようにどこかの法律が改正され、
世の中の実情に合ったルールに変更されています。
ちなみに、こんなコラムを書いている私の会社も
従来のひな型には担保責任として記載があったため、
今回の民法改正に伴いひな形の契約書の修正をいたしました。
今回の民法改正に伴い皆様のひな形も一度見直しをしてみてはいかがでしょうか?
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