ほかの人とはイ・ヤ!:譲渡禁止条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ほかの人とはイ・ヤ!:譲渡禁止条項

(譲渡禁止)
第〇条 本契約の本件特許のみならず、本契約の債権・債務は、相手方の書面による合意なく、第三者に譲渡することができない。

譲渡禁止条項の意味は、債権(契約)を他人に売り渡されると困るということです。

最もこの条項が生きてくる場面は、相手が資金繰りに困ったり破産したりした時に、こちらへの債権をヤクザなどに売ってしまったときに、
怖い方から脅されてしまうことを防止することを目的にしていることが大半です。

過去、聞いた話では、自分への売掛金債権がヤクザ名義になってしまって、
怖い思いをしたという話を、実際の経営者から聞いたことがあります。

債権を他人に譲渡は禁止

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©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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