任されているけど、任せた!再委任条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

任されているけど、任せた!再委任条項

弊所のひな形及び記載例

第〇条(再委託)

 植村は、ポラリスに対する供給義務を全うするため必要に応じて再委託先へ委託をすることができる。
この場合、植村は再委託先に対し、植村が本契約に基づいて課せられた義務と同等の義務を課すとともに、ポラリスに対し、契約当事者としての責任を負うものとする。

例えば上記のように書きます。

再委任については、どの程度相手に確実にやってほしいのかということと関係します。

例えば、その会社や個人の能力を見越してお願いしているのであれば、再委任はダメと書くべきです。
他方、別に責任取ってくれるのであれば、下請けなどに出してもいいというのであれば、
許可すればいいということになります。

再委任条項とは

注意事項

再委託は、秘密保持条項と特に関係しますが、
委託があれば情報の管理はどうしても棄損されます。

委託の際のやり取りで、各種の通信手段での漏洩があり得ます。

さらに言うと、再委託を受けた業者等がいつ漏らすか分からないという事情もあります。
どうしても、お客様と遠くなればなるほど、情報の管理はいい加減になるものだからです。

 

契約書関連ページ

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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