メールでのやりとり!口頭でのやりとり!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
メールでのやりとりの効果は?
① 契約するために、メールでのやり取りをした場合
② 契約書は作らなかったけど、メール等でやり取りした場合
いずれも、契約は有効です。
自分に不利な内容であっても、立証されてしまったら、
その通りに履行しなければならないです。
つまり、
契約書が無いから知らないよ!
というのは実は通らないのです。
だから、どうしても相手が契約書に印鑑を押してくれない時は、
メールとか、FAXとか、録音、SNSとかがあれば、
大丈夫なのです。
そういう懸念があるときは、証拠として残しておく必要はあります。
つまり、契約書は単なるその合意内容を証明することが容易になるから
作るのに過ぎず、守らなければならないのは、
契約書ではなく、合意内容なのです。
懸念事項
ただ、①の場合は、やり取りしたのに契約書が無いというのは、
ある意味、合意できなかったからです。
と言われてしまうと、契約書が無いこと自体が合意がないとの証拠的な扱いになります。
また、メールとかだと、こちらもよく考えずに返事してしまっていて、
相手から、メールの内容をさらに出された場合に、こちらに不利になることはあるかもしれません。
契約書関連ページ
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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
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