メールでのやりとり!口頭でのやりとり!

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

メールでのやりとりの効果は?

① 契約するために、メールでのやり取りをした場合

② 契約書は作らなかったけど、メール等でやり取りした場合

いずれも、契約は有効です。
自分に不利な内容であっても、立証されてしまったら、
その通りに履行しなければならないです。

契約の履行とメール

つまり、

契約書が無いから知らないよ!

というのは実は通らないのです。

だから、どうしても相手が契約書に印鑑を押してくれない時は、
メールとか、FAXとか、録音、SNSとかがあれば、
大丈夫なのです。

そういう懸念があるときは、証拠として残しておく必要はあります。

つまり、契約書は単なるその合意内容を証明することが容易になるから
作るのに過ぎず、守らなければならないのは、
契約書ではなく、合意内容なのです。

懸念事項

ただ、①の場合は、やり取りしたのに契約書が無いというのは、
ある意味、合意できなかったからです。

と言われてしまうと、契約書が無いこと自体が合意がないとの証拠的な扱いになります。

また、メールとかだと、こちらもよく考えずに返事してしまっていて、
相手から、メールの内容をさらに出された場合に、こちらに不利になることはあるかもしれません。

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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