作成中:知財を使わせて、あ・げ・る!:知財ライセンス基本条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

知財を使わせて、あ・げ・る!:知財ライセンス基本条項

以下は、弊所で使っている題名の例です。

(実施・使用権)

第〇条 植村国際は、ポラリスに、以下に列記する権利等の実施・使用を許諾する。

(1)特許番号第     号
(2)実用新案登録番号  号
(3)意匠登録番号    号
(4)商標登録番号    号
(5)商品等表示     号
(6)ドメイン

2 本条第1項の規定は、ポラリスが本状1項の権利を基に製造済み又は今後製造する製品に対して適用される。つまり、植村国際がすでに取得している及びこれから取得する特許・実用新案・意匠の権利(第〇条に規定する改良発明・公安に該当する除く、商標・著作権等について除く)についても、同様に許諾されたものとする。本条第1項の規定は、ポラリスが植村国際に、一定の製品を製造させることを許諾するものである。

(実施料)

第〇条 ポラリスは、実施料として売上金額の〇%を、植村に支払う。

2 前項の支払は、月末締めの、翌月末払いにて支払われる。支払い方法は下記の口座に振り込むことによって、支払われる。振り込み手数料はポラリスの負担とする

(ライセンサーがする改良発明)

第〇条 本契約書が締結され最初の製品が販売された後に、植村国際が新たに出願した特許・実用新案・意匠については、改良発明等とする。この改良発明等となった場合に、ポラリスがその実施を希望する場合には、両者協議するものとする。この場合には、実施料の増額することとする。増額の内容について、合意ができない場合には、植村国際及びポラリスが合意する専門家の判断を仰ぎそれに従うものとする。専門家については、両者が5名づつ候補者を出し合い、号するまで続けるものとする。

(ライセンシがする改良発明)

第〇条 ポラリスが、本契約に関係する発明・考案・創作等をした場合には、直ちに植村国際にメールで知らせ、両者協議の機会を設けるものとする。当該発明・考案・創作について出願等する場合には、ポラリス及び植村国際を出願人とするものとする。

2 前項の出願及びその後の費用は、50%づつの負担とする。

 

 

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©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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