母国語ではない契約書・契約書の翻訳(誤訳問題・英語契約書・英文契約書の問題)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

母国語ではない契約書・契約書の翻訳(誤訳問題・英語契約書・英文契約書の問題)

結論

対等な契約なら日本語も契約書の原本にすべき!!

契約書を英語と日本語で作成する

理由

植村は、外国(外国人)との契約書に関与することも多いです。

その中で思うのは、対等の契約でも、相手が英語圏の場合英語での契約をされる方が多いです。
これは、大変に問題だと思っております。

もちろん、大きな企業では外国語の契約(英語)に長けた担当の方がいるのだと思います。

しかし、それでもなお、やはり母国語ではないというのは大きなハンデです。
さらに、契約書の書き方・表現などは、各言語・国により特殊です。

そんな中、どうすればいいのかという私の意見を書かせていただきます。

私は、そのような場合は以下のような条文を入れるべきだと思っています。

(契約の原文)
第〇条 本契約は、日本語及び英語の両方をオリジナルとする。その為、本契約書は、日本語及び英語の両方について1つにつづり、かつ、両方においてポラリス及び植村国際が署名する。

2 英語及び日本語が原本であるため、両社に誤訳・矛盾・解釈の違い等がある場合には、契約時の両者の意思を振り返って解釈するものとする。

このようにして、英語圏の相手にも、日本語への契約書(翻訳)についてある一定の責任と確認義務を負わせるべきです。

なぜ、対等な契約の時に、相手が有利な英語契約書にしてあげなければならないのか、大変疑問だからです。

このような規定であれば、英語の相手も、翻訳家を独自に雇って、間違いのない日本語になっているか確認するはずです。
翻訳までする必要はなく、解釈で問題になりそうな日本語の表現などはないかの確認だけなので、翻訳よりはお金がかからないはずです。

正直、それさえもしたくないという相手は、対等な契約の相手としてどうなのか!ということになります。

このように、契約書自体は日本語と英語であっても、多くの場合、英語でのメール・交渉をしている場合がほとんどだと思います。
既に、その前に相手に大幅な譲渡をしている状態なのです。

契約書本文について、英語圏の方が確認するぐらいをシブル相手は、
対等な相手ではないのです。

こちらの立場が弱い場合

そのような弱い場合はしょうがないですね(笑)。

高い渉外弁護士などを雇いましょう。

契約書関連ページ

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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