契約ではしょうがないは許されません!危険負担|契約の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
契約では、しょうがないは許されません!危険負担
契約当事者の間で、契約を履行できなくなった時に、
どちらかが契約違反をしていれば、その違反者が責任を債務不履行として
責任を負う(損害賠償等)ことになります。
というわけでこのような場合は何の問題もないのですが、
どちらも悪くないという場合があります。
例えば、予想できないほどの天変地異が襲うなどがあり得ます。
そのような場合に、どちらがその危険を負うのか?が
危険負担といわれるものです。
つまり、どの段階からどちらが危険を負うのかということになります。
この危険負担は、所有権などとは別途に契約で定めることができるのです。
買う方からしてみたら、
所有権はできるだけ早い時期に取得したい。
危険負担はできるだけ、長い期間売主に持たせたい。
ということになります。
もちろん、立場が逆である売主なら、その反対ということになります。
契約書関連ページ
その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)
©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭