契約ではしょうがないは許されません!危険負担|契約の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

契約では、しょうがないは許されません!危険負担

契約当事者の間で、契約を履行できなくなった時に、
どちらかが契約違反をしていれば、その違反者が責任を債務不履行として
責任を負う(損害賠償等)ことになります。

というわけでこのような場合は何の問題もないのですが、
どちらも悪くないという場合があります。

例えば、予想できないほどの天変地異が襲うなどがあり得ます。

そのような場合に、どちらがその危険を負うのか?が

危険負担といわれるものです。

つまり、どの段階からどちらが危険を負うのかということになります。

天変地異のときの危険負担

この危険負担は、所有権などとは別途に契約で定めることができるのです。

買う方からしてみたら、
所有権はできるだけ早い時期に取得したい。

危険負担はできるだけ、長い期間売主に持たせたい。
ということになります。

もちろん、立場が逆である売主なら、その反対ということになります。

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サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

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©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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