どこに従うの?:準拠法条項
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
どこに従うの?:準拠法条項
以下は、弊所で使っている準拠法条項例です。
第〇条 本契約は、日本国法を準拠法とする。 |
あっさりしていますが、実は重要な条項になります。
国際取引の場合は、極めて重要な条項です。
ただ、国内での取引では、当然に日本法に従うので、規定がないことが普通です。
逆に、国内取引で外国と何の関係もない場合にこの条項があるときは、
もしかすると、中国とか、韓国とか、香港とかに準拠法が記載してあるかもしれません。
その場合は、日本の企業にとっては、大変不利になることがあり得ます。
なぜなら、日本国内の弁護士や私たちのような契約書専門の行政書士なども、
外国の法律に詳しい場合がとても少なく、
何をするにもコストがかかってしまうからです。
契約書のチェックも正直ままならないです。
国により、どんな法律があるか分かったものではないからです。
その段階で、そうなのですから、もし、訴訟になったら、
どれだけ大変で、コストと時間を食うかということになります。
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