どこに従うの?:準拠法条項

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

どこに従うの?:準拠法条項

以下は、弊所で使っている準拠法条項例です。

第〇条
本契約は、日本国法を準拠法とする。

あっさりしていますが、実は重要な条項になります。

国際取引の場合は、極めて重要な条項です。
ただ、国内での取引では、当然に日本法に従うので、規定がないことが普通です。

逆に、国内取引で外国と何の関係もない場合にこの条項があるときは、
もしかすると、中国とか、韓国とか、香港とかに準拠法が記載してあるかもしれません。
その場合は、日本の企業にとっては、大変不利になることがあり得ます。

準拠法の場所に注意

なぜなら、日本国内の弁護士や私たちのような契約書専門の行政書士なども、
外国の法律に詳しい場合がとても少なく、

何をするにもコストがかかってしまうからです。
契約書のチェックも正直ままならないです。

国により、どんな法律があるか分かったものではないからです。

その段階で、そうなのですから、もし、訴訟になったら、
どれだけ大変で、コストと時間を食うかということになります。

関連ページ

なお、同じような条項として、裁判管轄に関してはこのページです。

 

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

©行政書士 植村総合事務所 弁理士 植村総合事務所 所長弁理士・行政書士 植村貴昭

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