もめるぞー!簡単に「売上の〇%というけれど」
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
もめるぞー!簡単に「売上の〇%というけれど」
以下の点も考慮した方がいいと思います。
Q.売上高は契約時、請求時、料金回収時の
いつの時点で計上するのか?
私の考えでは、請求時でいいのではないかと思います。
ただ、返品になった場合などに備えて、
次回の分から控除するなどの考えでいいと思います。
Q.売上高は税込?税抜?
税抜きで計算すべきだと思います。
税金部分は利益ではないからです。
Q.返品/値引きがあった場合の売上高の調整は?
前述のように、返品・値引きがあれば、次の月などに控除することで、
対応すればいいと思われます。
Q.売上高は1月まとめて計算する?
それとも製品が売れる都度計算する?
1月まとめて計算する方が普通でしょう。
ただ、極めて高い製品で、月に何個も売れないものであれば、
1回売れるごとに計算してもいいと思われます。
Q.そもそも売上高の対象となる製品はどれ?
なんでもかんでも対象に入れるの?
特許や、商標製品に当然限るべきです。
もちろん、フランチャイズなら何でもかんでもになると思いますが、
契約書で、その範囲を規定すべきです。
Q.その他の問題点は?
1.本来の業務や商品の価値提供よりも過剰接待等の動
2.〇%が著しく高いと、本当の目的や趣旨は賄賂目的だと認定される可能性がある。
3.上記%に加えDeep DiscountやRebateが伴うと、反競争的行為(
4.会計上、
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