もめるぞー!簡単に「売上の〇%というけれど」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

もめるぞー!簡単に「売上の〇%というけれど」

以下の点も考慮した方がいいと思います。

Q.売上高は契約時、請求時、料金回収時の
いつの時点で計上するのか?

私の考えでは、請求時でいいのではないかと思います。
ただ、返品になった場合などに備えて、
次回の分から控除するなどの考えでいいと思います。

売上高の回収はいつ?

Q.売上高は税込?税抜?

税抜きで計算すべきだと思います。
税金部分は利益ではないからです。

Q.返品/値引きがあった場合の売上高の調整は?

前述のように、返品・値引きがあれば、次の月などに控除することで、
対応すればいいと思われます。

Q.売上高は1月まとめて計算する?
それとも製品が売れる都度計算する?

1月まとめて計算する方が普通でしょう。
ただ、極めて高い製品で、月に何個も売れないものであれば、
1回売れるごとに計算してもいいと思われます。

Q.そもそも売上高の対象となる製品はどれ?
なんでもかんでも対象に入れるの?

特許や、商標製品に当然限るべきです。
もちろん、フランチャイズなら何でもかんでもになると思いますが、
契約書で、その範囲を規定すべきです。

Q.その他の問題点は?

1.本来の業務や商品の価値提供よりも過剰接待等の動機になる可能性がある。

2.〇%が著しく高いと、本当の目的や趣旨は賄賂目的だと認定される可能性がある。

3.上記%に加えDeep DiscountやRebateが伴うと、反競争的行為(競争相手を排除する目的があった)と見なされやすくなり、より悪質性を当局から指摘されやすくなる。

4.会計上、売上による収益とインセンティブの区別がつきづらくなり、会計不正の温床になるおそれがある。

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

 

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