最初が肝心?いえそんなことは無いです:前文部分

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

最初が肝心?いえそんなことは無いです:前文部分

以下は、弊所で使っている前文の例です。

(委託者)株式会社A(以下、という。)と(受託者)B株式会社(以下、という。)は、次の通り契約(以下、本契約という。)を締結する。

 

前文部分(前段部分)って、契約の書き出しです。
世の契約書のひな形を読むと、ここが結構しっかりしている場合があります。

ただ、逆にしっかりしているということは、
それに合わせて契約書を書こうとすると、うまく当てはまらないということが
多く、すごく悩む方が多いと思います。

正直私も、契約書を書きなれない時に、ひな形を流用して書こうとすると、
ちょっと当てはまらなくて、いつも苦労していました。

でも、

実は、ここってどうでもいいのです!

普通、この前段違反ということで損害賠償とか契約不履行とか聞いたことが無いです。
法的拘束力は、この部分にもあると思いますが、
普通、ここに個別の条件などが書かれることってないですよね。

そのため、ぶっちゃけて言うと、
どうでもいい部分だと思います。

そんなところを時間かけて考えるだけ無駄です!

そんなところに時間をかけるなら、他のところにかけるべきです。

では、この部分に何を書けばいいのでしょうか?

  1. この前文部分に書かなければならない部分は、登場人物、A(甲)、B(乙)
    が契約したことと、
    (何契約とか、何に関する物とか、そういうのは、書かなくてもいいのです。)
  2. もし、登場人物を今後、約して記載するのであれば、その約す仕方を、
    個々で定義するだけでいいのです。

他は書かなくてもいいのです。
だから、上記の記載例は、それだけシンプルです。

契約書の前文に書くこと

なお、この記載については、
止めましょう!危険です!甲乙・丙丁戊の表記|契約の教科書
も関係するので読んでみて下さい。

契約書関連ページ

その他の契約関するページをまとめたものは↓ページです。
サルでもわかる契約!まとめ:契約書の教科書(契約書チェック・作成)

消費者庁の契約に関するページ

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