在留資格の取得(更新)に対して回答に困る質問とは?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

在留資格の取得(更新)に対して回答に困る質問とは?

弊所にしてくる質問の中で回答に困る質問について、
説明させてください。

回答に困る質問について

確実性を求められる

弊所は、在留資格(ビザ)の取得(更新)についてはプロです。

そのため、多くの事例も知っておりますし、
たくさんの経験をしてきております。

そのため、可能性があるないについては当然ですが答えられます。

しかし、審査をするのが人間である出入国審査官で、
この出入国審査官には多くの裁量が認められておりますので、
人により、地方によりかなり大きな差異があります。

審査基準の変更などもあります。

そのため、100大丈夫です、100%ダメですと断定的なことは申し上げられないのです。

この内容(違反している内容)ではどうか?と聞かれる

在留資格の取得確率が低いと答えると、
では、こうすればどうですか?と聞かれることがあります。

この内容が、許可が出る可能性がある内容であればいいのですが、
確かに、審査官の審査ではわからないことなので許可の出る可能性は上がるものの、
それって、違法ですよねという内容を提示されることがあります。

例えば、
現場で肉体労働を、いわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)でできないかと聞かれたので、
出る確率は極めて低いですと答えたところ、

では、

「CADを事務所で作成するということにした場合はどうでしょうか?」

とか、

「CADを事務所で作成するということにしてビザを取って、その後、現場に配置転換した場合はどうか?」

とか、です。

このようなことについてお答えするのは大変難しいのです。

身分を隠して質問

弊所は基本的に無料にて質問にお答えしております。
そのため、せめて身分だけでも明かして質問してほしいのです。

明らかに偽名などを使って質問してくる方がおりますが、
このような方に、誠実にお答えすることが難しいのは、
ご自身が無料で回答する立場であればどうであるか考えていただければ、
容易に分かるかと思います。

 

雇用主(企業)も犯罪者

どうしても外国人を雇いたい、在留資格が欲しいなどの気持ちはよくわかります。

上記のようなことをしてしまうと、外国人本人はもちろん雇用主(企業)も犯罪者になってしまいます。

よくお考え下さい。

不法就労助長罪について

関連ページ

不法入国罪(不法残留・不法在留等における罪)とは

不法入国等罪・営利目的不法入国幇助罪・不法就労助長罪ニュース
このページにまとめているのは、氷山の一角です。
たくさんの方が労働法違反で逮捕等されています。

報告をいたします:出入国在留管理庁、JITCO(国際人材協力機構)、労働基準監督署(労基署)、税務署、警察等への報告(告訴)

不法入国幇助罪についてのニュースはこちらのページをご覧ください
出入国管理庁のHPはこちら

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭