行政書士法違反:登録支援機関による申請書類の作成(取次資格があっても)・所属機関による申請書類の作成

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

行政書士法違反:登録支援機関による申請書類の作成(取次資格があっても)・所属機関による申請書類の作成

日本行政書士会の会長から以下の生命が出ております。(2019年3月29日)

要約すると、たとえ登録支援機関であって、取次申請資格を有していても、
在留資格に関する申請書類を作成することは、行政書士法に違反しているというものです。

取次資格とは?

取次資格とは申請者に代わって、書類を出入国在留管理庁に書類を提出してくることができるだけです。

登録支援機関は、通常、申請人(=外国人)でもなく、代理人でもないはずです。

となると、登録支援機関が書類を作成することは不可能であるということになります。

所属機関による作成

所属機関(=外国人が就職している会社)が、外国人に代わって書類を作成することも、
同じく、行政書士法違反になります。

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©行政書士 植村総合事務所 所長 植村貴昭