6:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№6

グレースピリオド1 §3

  • 102(b)(1)

102(a)(1)の例外規定

ある開示(disclosure)が、クレーム発明の有効出願日の前の1年以内にあり、かつ以下の場合には、 102(a)(1)の先行技術とならない

(A)その開示は、発明者から直接ないし間接になされた場合

(B)開示された主題はその開示前に、発明者によって、直接ないし間接に公表されていた場合

(全く独立に発明して発表していてもダメ)

(B)の規定の存在によって先発表主義と考えるべき

グレースピリオド2 §3

  • 102(b)(2)

102(a)(2)の例外規定

先願に係る出願ないし特許中の開示は以下の場合、後願の出願のクレーム発明に対する102(a)(2)の先行技術とならない

(A)先願に開示された主題は、発明者から直接ないし間接に得られていた場合

(B)先願に開示された主題は、有効に出願されるより前に発明者によって直接ないし間接的に公表されていた場合

(C)先願に開示された主題、そしてクレーム発明は、その有効出願日の前に同じものによって保有されていたか、あるいは同じものに譲渡される義務がある場合

先後願の区別は有効出願日で決する。B)の規定の存在によって先発表主義と考えるべき。(C)は出願人同一の場合に排除されないとの規定。なお、完全同一の発明の場合には100条の趣旨よって拒絶される。

グレースピリオド 具体例1 §3

102(b)(1)(A)及び102(b)(2)(A)について

理解方法:出願前一年以内の開示はその後の他人の開示、出願を全てなかったことにする。

グレースピリオド 具体例2 §3

102(b)(1)(B)及び102(b)(2)(B)について

理解方法:出願前一年以内の開示はその後の他人の開示、出願を全てなかったことにする。

グレースピリオド 具体例3 §3

102(b)(2)(C)について

理解方法:有効出願日の前に同一人に帰属したことがある

OR 同一人に譲渡する義務ある場合には102(a)(2)の適用が無い

103条 自明性判断の基準時

Ò§103について

Ò旧条項では発明の時点で自明性を判断

Ò新条項では有効出願日の時点で自明性を判断(注:発表日ではない)

日本では公開技術のみから進歩性を判断するが、§103では102(a)(2)(対応日本29の2)からも自明性を判断する

101条 ダブルパテント

101条の趣旨拒絶される ターミナルディスクレーマによって対応

132条 新規事項の追加

日、米、欧では、アメリカが一番緩い。

新規事項ではない旨の説明or削除する。

 

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