5:元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える!! 「米国特許実務」№5

アメリカ法

基礎知識編

米国法を理解するための基礎知識

米国法のインデックス構造

  •  125

(a)(1)(A)(i)

日本法のインデックス構造

第125条

1 一

(判決の構造、第一 一 1 (1)イ)

米国法を理解するための基礎知識

条文の表現方法

35U.S.C. §102(a)

↑     ↑

特許法   条文

英単語

Prosecution  出願段階手続の総称

File  特許庁への書類の提出

Application  出願

Remarks  意見書(Argument)

Amendment   補正書

Examiner  審査官

The ordinary skilled person in the art  当業者

Specification  明細書

出願時に必要な書類

・明細書  (specification)

・図面  (drawing)

・要約書  (abstract)

・宣誓書  (decleration)

自己が発明者である旨の宣誓

譲渡の旨も記載できる

・優先権証明書

明細書の構造:添付資料2-2を参照

・title

・Cross-reference to related application

(継続出願・分割出願等)

・Background (技術分野など)

・Brief Summary(概要)

・Brief description of the several views of drawing

(図面の簡単な説明)

・Detail description (発明の詳細な説明)

・what is claimed is :

出願後のフロー

添付資料1で説明

OA前のアクション

限定要求

別の主題であるとの認定

正直これがかかると、審査官に反論することは困難。

結果、どれかを選ぶしかない

OAの処理の基本

・すぐに着手(延長料極めて割高) 時は金なり 後述

Final OA 時の対応

新たな争点[New issue]を盛り込むような補正は認められない。

・新たな争点とは、補正前のクレームには記載されていない新たな特徴であって、更なる調査が必要となる特徴をいう

通常、RCEする

USPTO料金 以下$

項目 新料金
出願料 1,600
マルチクレーム 780
1回目RCE 1,200
2回目RCE 1700
審判請求 2,800
年金5~8年分 1,600
年金9~12年分 3,600
年金13年分~ 7,400
項目 料金
延長1月 200
延長2月 600
延長3月 1,400

RCE等が遅くなると両方かかる

重要条文(OA時)

  • 112 記載不備
  • 102 新規性違反
  • 103 自明性(進歩性)違反
  • 101 ダブルパテント
  • 132 新規事項の追加

112条パラグラフ1

明細書には

記述要件(Written Description requirement)

クレームが明細書に記載があること

広すぎるクレームの場合にあり得る(日本特許36条6項1号)

実施可能要件(Enablement requirement)

実施可能であることを説明する(日本特許36条4項)

最良実施態様要件(Best Mode requirement)

出願時点でベストであったこと説明

 112条パラグラフ2

クレームが請求項の記載が不明確な場合に通知(日本特許36条6項2号)

基本的には、現地代理人に任せればよい。

102条 先願主義(先発表主義)の概要

Ò世界公知・世界公用を採用

Ò先願主義(先発表主義)を採用

発明時点「the invention」から有効出願時点「the effective filing date」に変更

先発表主義の先行技術

  • 102(a)

次に挙げる場合を除き何人も特許を取得することができる。

(1)有効出願日(the effective filing date)の前に、クレームされた発明が特許され、もしくは刊行物に記載され、又は、公然に使用、販売、もしくは、その他公になっていた場合

291項に該当、米国でのとの限定が無い 

(2)クレームされた発明が§151に従って発行された特許に記載され、又は、§122(b)に従って公開された出願に記載されており、当該特許出願が、他の発明者を挙げており、かつ、有効出願日(effective filing date)よりも前に有効に出願(effectively filed)された場合

日本特許29条の2に該当 先願に他の発明者の記載が要件

有効出願日とは?1 §3

  • 100(i)

有効出願日(the effective filing date)

米国での現実の出願日

当該米国出願の基礎となる最先の出願日(パリ優先権,仮出願、PCTの国内移行出願、分割出願、継続出願)

質問(1)日本出願を優先権の基礎とした米国出願は?

(2)PCT出願が米国に移行した出願は?

(3)日本出願を優先権の基礎としたPCTが米国に

移行した場合は?

(4)日本出願を優先権の基礎とした米国出願を

継続出願した場合は?

 

 

有効出願日とは?2

質問

(1)日本出願を優先権の基礎とした米国出願は?

→ 日本の優先日

(2)PCT出願が米国に移行した出願は?

→ PCTの出願日

(3)日本出願を優先権の基礎としたPCTが米国に移行した場合は?

→ 日本の優先日

(4)日本出願を優先権の基礎とした米国出願を継続出願した場合は?

→ 日本の優先日

有効に出願されるとは?

  • 100(d)

有効に出願される(effectively Filed)

特許又は出願は、以下の時点で有効に出願されたとみなされる。

米国での現実の出願日

同一の発明を記載し、先に出願された1つ以上の出願に基づく最先の優先日又は出願日の利益を享受する最先の出願日( パリ優先権、PCTの国内移行出願、分割出願、継続出願)

米国内との制限は、ないのでヒルマードクトリンは

解消された

 

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