在留資格認定証明書の有効期間延長

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

在留資格認定証明書の有効期間延長

 

 

ソース:入管庁のページ

2022年3月1日の発表

①対象となる在留資格

在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域

全ての国・地域

③ 対象となる在留資格認定証明書

2020年1月1日以降に作成されたもの

④ 有効とみなす期間

・ 作成日が2020年1月1日~2022年1月31日

2022年7月31日まで

・ 作成日が2022年2月1日~2022年7月31日

作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件

在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」
ことを記載した文書を提出する場合

参考様式1<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>
参考様式2<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>
※ 査証申請より3か月経過した場合には,改めて上記文書を提出してください

注意点

有効とみなす条件として、上記の

「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」
の書類が必要であること、

提出が在外公館、つまり、ビザ取得時を取得するために領事館等に行く際にこれを持っていくことが、重要です。

なお、期間内の場合は、この書類は従来と同じですので、不要であると思われます。

再発行

上記のように延長されてますが、延長期間は今のところ(再延長があれば変わると思いますが)
2022年7月31日までになっております。

それ以降の者については、今のところ、再延長ではなく、再交付で行うとのことのようです。
その必要書類は、

①交付済みの認定証明書(原本又は写し)及び
②受入機関等が作成した理由書

を提出すれば,速やかに新たな認定証明書を交付することとしているようです。

詳細は、このページです。

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作成者: 行政書士 植村総合事務所 代表行政書士植村貴昭