電子届出システムについて 出入国在留管理庁
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
出入国在留管理庁電子届出システム
これを利用すれば、わざわざ地方の入管窓口へ出向いたり
郵送しなくても、オフィスや自宅から届出&報告が可能となります。
まず利用者情報登録届出書を窓口・郵送で届出します。
その後、ログインIDとパスワードが送られてきます。
対象となるものは下記3つになります。
1.所属機関に関する届出手続
これは外国人が届出するものです。
雇用や婚姻関係などの、社会的関係が在留資格の基礎となっていて
その関係に変更があった場合に行います。
・活動機関に関する届出手続
・契約機関に関する届出手続
・配偶者に関する届出手続
2.所属機関による届出手続き
これは会社や学校が行うものです。
・就労資格を有する人を雇用したとき
・留学生に関する届出手続き
受入れ、つまり入学したときや、卒業・退学したとき
詳しくは下記ページもご参照ください
日本に住んでいる外国人の状況が変わった時:転職・離職・離婚・住所変更
3.「特定技能」を有する外国人の方を受け入れている特定技能所属機関又は登録支援機関が行う全ての届出
・随時届出
例えば、支援している外国人が退職したときも届出を行います。
・定期届出
1年に4回、3カ月おきに入管へ提出する定期報告ですが、結構郵送提出は手間がかかります。
これが電子でできたらとても楽になります。
©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭