特許登録後の費用

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許登録後の費用

特許は、出願の日から20年をもって権利を終了します。
しかし、特許権を維持するためには権利者は毎年特許(登録)料を
特許庁へ納付する必要があります。
また、我々弁理士が代理するとその費用も掛かります。

なお、特許(登録)料の支払いは数年分をまとめて納付することができます。

(1)特許登録料

費用は以下のようになります。

・弊所手数料 20,000円(税別) / 1回

・平成16年(2004年)3月31日までに審査請求をした出願

納付年度 特許庁費用
第 1年から第 3年まで
     (登録手続き時に納付済み)
毎年10,300円 +(請求項の数✕ 900円)
第 4年から第 6年まで 毎年16,100円 +(請求項の数✕1,300円)
第 7年から第 9年まで 毎年32,200円 +(請求項の数✕2,500円)
第10年から第25年まで 毎年64,400円 +(請求項の数✕5,000円)


・平成16年(2004年)4月1日以降に審査請求をした出願

納付年度 特許庁費用
第 1年から第 3年まで
   (登録手続き時に納付済み)
毎年 4,300円 +(請求項の数✕ 300円)
第 4年から第 6年まで 毎年10,300円 +(請求項の数✕ 800円)
第 7年から第 9年まで 毎年24,800円 +(請求項の数✕1,900円)
第10年から第25年まで 毎年59,400円 +(請求項の数✕4,600円)

 

(2)手続き時に確認すべきこと

 手続き時には以下のことを再度確認すべきです。

    • その特許を使うのか否かの再度の確認
    • 住所変更・社名変更などが無いか(変更があれば、その旨の申請が必要(有料))

 となります。

(3)期限到来の通知サービス

期限到来についての通知サービスを行っております。
その際、弊所にいただいております連絡先電子メール・出願人様ご住所・電話等によりお客様へ通知を致します。

住所変更、電話番号変更、メールアドレス変更の際には、必ず弊所への通知をお願い致します。

お客様の都合により通知が不能な場合、意思確認ができない場合(弊所の設けた期限までに回答のない場合を含む)には、
以後一切の責任を負わないこととさせていただきます。

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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