特許庁が補助してくれます!審査請求・特許維持年金の減免

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許庁が補助してくれます!審査請求・特許維持年金の減免

特許庁は、個人事業主(個人)、中小企業、ベンチャー企業等の特許取得を応援しております。
日本国内での特許出願だけではなく、PCTに対しての出願にも補助があります。

なお、お金を出してくれるというわけではなく、特許庁に支払うお金が減るということで、
補助・助成ということではなく、制度名は「減免制度」といいます。

1 補助の対象

日本国内の特許の場合、出願自体には補助がありません。
補助があるのは、

審査請求料(補助が無い場合15~20万円程度)
特許維持年金(補助が無い場合場合でも、数千円程度(ただし、期間が長くなると高くなる)) だけです。

つまり、出願時には補助が受けられないということです。
それに対して、国際出願(PCT)の場合は、出願時に補助を受けられます。

2 補助が受けられる主体

補助が受けられる主体は以下になります。
なお、TLOとか、独立行政法人とかも減免になりますが、
例外的な主体なので、ここでは簡単に説明するために省略します。

個人事業主
中小企業です。
出願時の補助対象

(1)個人事業主の定義

個人の方で、自分は「事業主」ではないとの方もおられると思いますが、
このページを読んでいただければわかりますが、個人事業主になるには、その意思が生ずれば足ります。
個人事業主と特許(PCT)の減免
そのため、個人の場合は必ず、個人事業主になることができます。

(2)中小企業の定義

定義は、ちょっと複雑なのですが、
大企業に支配されている(子会社)などの場合は、ここでいう中小企業に該当しません。

次に、大企業に支配されていない場合であっても、業種に応じて
下記の「常時使用する従業員数」と「資本金額又は出資総額」のどちらかに該当すれば中小企業です。

「従業員数要件」又は「資本金額要件」
  業種 常時使用する従業員数 資本金額又は出資総額

製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)

300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
旅館業 200人以下 5,000万円以下

 

3 最も補助額が高い主体

上記の個人事業主・中小企業といっても、かなり大きな主体もあります。
が、これらに該当すれば、いずれも、1/2の減免を受けることができます。


上記の個人事業主、中小企業に該当するなかで、
さらに、小さな場合は、最大の減免割合(2/3の減免)を受けることができます。

この時の条件は、

常時使用する従業員の数が  20人以下
商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下

であること、になります。

 

以上を確認するために、弊所から、いろいろ聞くことがあろうかと思いますが、
これを確認するためですので、申し訳ございませんが、お教えください。

4 必要書類

必要書類は、カテゴリー等によって異なるため、上記内容だけ確認いただければ、
弊所で完全に対応します。

ご安心ください。

5 関連ページ

上記内容について、詳しくは、下記のページを参照ください。
特許庁ページ:審査請求等の減免制度

©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭

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