就労ビザ取得|外国人の雇用を検討している事業者様へ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
就労ビザ取得による外国人の雇用を検討している事業者様へ
外国人を雇用(委託や請負も含みます。)するためには、就労ビザが必要になります。
・留学生を大学卒業後に採用する
・知り合いの外国人を外国から呼び寄せる
・既に日本にいる外国人を採用する
・他企業から転職する
雇用に至る経緯は種々ありえますが、就労ビザの申請は下記の2点が審査されます。
①就労する外国人本人
②雇用する側の事業主
極端にいえば、いくら外国人が立派な人物でも、事業主が
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- 労働法や税法をはじめとする法令に対する違反がある
- 経営状況がよくない
- 外国人を雇用する必要性があるといえる事業内容ではない
- 新たに人材を迎え入れるほど事業規模が大きくない
等の事情があると、ビザがおりる可能性は低くなります。
就労ビザを申請する際は、外国人本人に関する書類を大量に提出することになりますが
それと同等又はそれ以上に、事業主に関する書類や証明書を提出することになります。
事業主の経営状況や事業の内容・規模、納税状況等を細かく審査されるのです。
弊所では、就労ビザの申請に際し事業主に積極的な情報提供を求めております。
その事業主の事情を詳細かつ具体的に説明できれば、
就労ビザがおりる可能性が高くなるからです。
そして、その事業を一番理解されているのは当の事業主様であるはずです。
我々ビザの専門家は、事業主から提供された情報を精査・整理し、
入管にきちんと説明するための証拠に仕上げ、ビザ取得に向け全力を尽くします。
上記のように、事業主には少々お手間を取らせてしまう可能性がありますが、
それも、就労ビザ取得へ向けたきめ細やかなサービスの一貫と自負しております。
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©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭