作成中 就労ビザの取得方法と取得後の手続 №3
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
就労ビザに関する手続の必要書類
就労ビザに関わる手続は5種類あり、ここでは、各申請における必須書類を記載します。
実際の申請においては、これ以外にも資料を提出するケースがほとんどです。
(1)在留資格認定証明書交付申請
これは、外国にいる外国人がはじめて日本で就労する場合に行う手続です。
≪必須書類≫
①申請書
②証明写真
③身元保証書
④学歴、職歴を証明する書類
⑤パスポート
⑥履歴書
⑦就労する機関(会社)に関する資料(法廷調書合計表、決算書等)
※会社の規模により必要な書類が異なり、規模が大きければ大きいほど、
書類が少なく済みます。
⑧日本での居住を証明する書類
(2)在留期間更新許可申請
すでに日本で就労している外国人が行う手続です。
≪必須書類≫
①申請書
②明写真
③4,000円
④在留カード
⑤パスポート、もしくは在留資格証明書
⑥在職証明書
⑦履歴書
⑧在職証明書
⑨所得税の納税に係る証明書
⑩住民税の課税証明書及び納税証明書
⑪就労している機関(会社)に関する資料(法定調書合計表、決算書等)
※会社の規模により必要な書類が異なります。
(3)在留資格変更許可申請
日本の大学を卒業した外国人が日本の企業に就職する場合や、転職して全く異なる業種にて就労する場合に行う手続です。
≪必須書類≫
①申請書
②証明写真
③4,000円
④資格外活動許可書(ある人のみ)
⑤在留カード
⑥パスポート、もしくは在留資格証明書
⑦履歴書
⑧就労する機関(会社)に関する資料(法定調書合計表、決算書など)
※会社の規模により必要な書類が異なります。
⑨住民税の課税証明書及び納税証明書
⑩所得税の納税に係る証明書(転職する場合)
⑪卒業証明書、もしくは卒業見込み証明書(留学生が就職する場合)
(4)就労資格証明書交付申請
転職する場合でも同じ業種であれば、(3)の変更許可申請を行う必要はありません。
しかし、同じ職種への転職であっても、就労資格証明書交付申請を行うことを強くお勧めします。
なぜなら、この手続をしておかないと、いずれ訪れる在留期間満了時における
(2)の更新許可申請の際に不許可となるおそれがあるからです。
転職の際に就労資格証明書を取得しておけば、許可の可能性が上がるとともに、
更新申請の際の提出書類も少なくすみます。
≪必須書類≫
①申請書
②900円
③資格外活動許可書(ある人のみ)
④在留カード
⑤パスポート(もしくは在留資格証明書)
⑥転職理由書
⑦在職証明書(転職前の会社)
⑧退職証明書(転職前の会社)
⑨履歴書
⑩大学等の卒業証明書
⑪転職先の機関(会社)に関する資料(法定調書合計表、決算書など)
※会社の規模により必要な書類が異なります。
⑫所得税の納税に係る証明書
⑬住民税の課税証明書及び納税証明書
⑭健康保険証
(5)所属(契約)機関に関する変更届
在籍する学校や就労する会社が変わる場合(卒業や転職)に行う手続です。
法務省ホームページにある申請書に必要事項を記載し提出すればよく、他の書類は不要です。
なお、転職の際における(4)の就労資格証明書交付申請は任意ですが、
所属(契約)機関に関する変更届は、変更の事実が生じてから14日以内に行うことが
義務付けられています。
後述しますが、転職の際だけでなく、退職や倒産の場合もこの届出が必要です。
続きはビザを取得するために要求されることについて
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©行政書士 植村総合事務所 所長 行政書士 植村貴昭